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雇用保険について

現在契約社員として、3ヶ月働いています。 仕事が合わず、精神的にきつくなったと今月末で辞めたい旨を会社側に伝えたのですが、 契約更新月が2月なのでそこまで働いたら失業給付が出ると言われました。 本当に給付されるのか、どなたか教えてください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

3ヶ月なんですよね。 あと3月分働いて、体力的に厳しい、という理由で退職したなら、特定理由として失業給付が出る可能性は高い、、です。 しかし、2月末日までで確実に6月を満たすかどうかは怪しいです。普通に考えれば5月分だから無理ですが、前職から雇用保険加入が継続しているとか、別の要因があれば可能性はあります。 ただ、ギリギリだと数日足らない、というような状況になりがちです。雇用保険の加入日数(加入してから実際に賃金が払われた日付)を正確に計算する必要があります。 しかし、本当にきついなら辞めるしかないでしょう。体を壊したのでは何にもなりません。 もし、きちんと健保に入っており、医師が就労不能の診断書を書いてくれて、なおかつ会社で休職にしてくれるなら、、、休職として傷病手当金2/3が出ます。当面、退職する必要はなくなります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

雇用保険の受給要件は下記のようなものです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) ですから 1.雇用保険に加入していたのか 2.加入していれば被保険者期間はどれくらいか 3、退職理由は 等によって変わります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>契約更新月が2月なのでそこまで働いたら失業給付が出ると言われました  ・入社から退職まで6ヶ月以上になりますか   (若しくは、入社前に雇用保険の加入歴があり、通算して6ヶ月以上になりますか:入社前1年以内の加入履歴)  ・会社都合の退職に該当しますか・・・会社都合にしてくれるのですか  ・上記に該当していれば、失業給付の受給は可能です

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