• 締切済み

各種名義変更、遺産相続。

私の叔母(母の兄の嫁さん)が七年前に男と失踪しました。 叔父(母の兄)は、離婚は絶対にしないといってます。相手方の男性家族もそう言っており、失踪した二人が、結婚出来ないようにしているようです。 実質、いま、叔父の生活を足の悪い祖母が面倒見ています。 あまやかしてきた分、60とは思えない人間になってますか゛、祖母からしたらかわいい息子のようです。そこで多々、問題があるのですが、、、 祖母は、失踪から三年以上経つのだから、離婚が成立していると思ってました。 よかった、みたいな、ことをいい、叔父なしの会話で発覚したのですが、 離婚は成立してないよ。ばあちゃんが死ねば、遺産は、もちろん嫁にもいくよ。(たくさんの畑の名義はその叔父になっているらしい。)それでいいの?いやなんでしょ?というと、 許せない!と。 でも、祖母は息子には、なーんにもいえないんです。 面倒みてるわりに、息子は、すきなことばかりして、祖母の面倒は、私たち孫や、母、母の妹(福岡から毎月きている)がみています。 私たちからしてもそれは 阻止したいんです。 (その叔父、叔母しかり、その子供達もばあちゃんの金をむしりとることをしてました。いとこですが、彼女らの行動も許せないのです。) そこで、 いまは、息子名義である土地を祖母の名義に換えることはできるか? 法務局に行けばすむのか? 離婚はしてない嫁に、一銭もやらないようにはするには、どうしたらいいか? これは、祖母が遺書にて明確にするしかないのか? 祖母は息子にはあまあまですが、 かなり不満もあり、私たちに愚痴をいいます。そんなにしてきたのは、ばあちゃんだよ。いやなら、あまやかすのをやめなさい。やめないんだったら、愚痴はいわないで。正直、こっちからしたら頭にくる!!などと、私達は言ってます。 厳しく思えますが、なかなか厄介で…… 祖母も、80ですし、散々迷惑かけた嫁には、一銭もやりたくない気持ちは強いようです。 それをなんとかしてあげたいんです。 お力添えください。

みんなの回答

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.4

伯父の遺産が伯父嫁に渡らないようにするには 伯父が家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をしてみることです。 失踪から7年であれば認められなくはないと思います。 廃除が認められない場合はダメもとで遺言書。 通常は遺留分を考慮して作成しますが、 嫁が遺留分請求するとは限りません。 また、本当に失踪(居場所が特定できないとか)なら 失踪宣告して死亡認定してもらうのもイヤなのでしょうか? 戸籍が抹消されてたら結婚できません。 失踪宣告の取り消しがされ戸籍が復活したとしても 伯父が別の人と再婚していない限り、妻として復活しますから 失踪した二人か結婚することは阻止できると思います。 失踪宣告の取り消しがされなければ遺産が渡ることもないですし 一度きちんとした法律家に相談してみてはいかがでしょうか。

6900Neko
質問者

お礼

そのようなこともあるんですね。 叔父と親戚で話をしなければならないんですが、、、 死亡認定。 真相はわかりませんが、娘達は、もしかしたら、会ってるかもしれません。 祖母には、会う気すらないといってるようですが、陰でなにをしてるかわかりません。 その情報をつかめば、死亡認定の可能性も高まるわけですね。 たくさんお知恵があるだけ助かります。ありがとうございます

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6310)
回答No.3

祖父がいないので祖母の遺産は実の子供にしか相続権は有りませんから、失踪した叔母には権利は有りません。そして、伯父が死んだ時には、権利があります。今元気でもいつ死ぬかは神のみぞ知るのですから、離婚手続きをきちんとしておくことが良いと思います。

6900Neko
質問者

お礼

離婚させたいのは親戚一同なんですが、叔父は意地もあるし、絶対離婚しない!ということで、復讐しているように思います。失踪し、離婚は自由にできるけど、本人がしたがらないと無理ですもんね。 こればかりは、法では別れさせられませんよね。。。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

No.1です。追加しておきます。 兄が亡くなれば兄の財産を相続する権利は 子供がいれば、嫁2分の1、2分の1を子供で分ける 子供がいなくて祖母(兄の母)が存命なら、嫁3分の2、祖母3分の1 子供がいなくて祖母もすでに死亡していれば、嫁4分の3、4分の1を兄の兄弟で分ける(兄弟が亡くなっていればその子供) となります。 兄が、嫁には財産を渡さない内容の遺言を書けばいいわでですが、それでも遺留分というのがあって、遺留分を主張されたら本来の権利の半分は渡さなければなりません。

6900Neko
質問者

お礼

叔父には、四人の子供、つまり 私のいとこがいますが、 彼女らは、携帯代や、年金を祖母に払わせたり、うまいこといってお金も借りたりしてます。 彼女らは、同じ敷地内で育った内孫ですから、かわいいんでしょう。 正直、叔母が失踪するまでは、仲のよかったいとこでしたが、この件で、罵声のけんかをしたりしました。 そこからは、親戚一同この家族とは、縁を切ってる状態です。 が、祖母は、関係があります。 そんなことをされても、叔父同様、なんもいえないんです。 云うと、怒鳴られるようです。 ですから私の気持ちとしては、一銭もやりたくないんですが、ま、そこは抜きにしないといけませんね。 やはり離婚しな限りは法律には従うしかないんですね。 はぁ。。。 ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

まず、お祖母さん名義の財産であればお祖母さんが亡くなっても兄の嫁には権利はありません。 兄名義の財産は嫁に権利があります。 兄名義の財産をお祖母さんの名義に変更すれば良いわけですが、この名義の変更には贈与税がかかってしまいます。贈与税は結構な額になります。 兄に子供はいないんでしょうか?兄からお祖母さんへの名義変更はまともに贈与税の対象になりますが、兄から子供への名義変更なら、贈与税がかからなかったり少なくなったりする制度が色々あります。 兄に子供がいないならば、財産の事を考えると離婚した方がいいでしょうね。

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