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クーリングオフしたい!

私はまったくの素人です。 1ヶ月前程にエステ店で化粧品10万を勧められて購入してしまいました。 8日以内にクーリングオフのタメにエステ店・カード店(ジャスラック)に契約書に書かれてる通りに書面を書き郵便で送りました。(簡易書留はしなかったです↓)しかし、おとついカード会社から請求書が届きました。この場合の対処法を教えて下さい!泣き寝入りは出来る限りしたくありません!行政書士に相談する前に自分で解決出来る方法を探してます。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

書面は「内容証明」ではなく「普通郵便」で送ったのですか。 「普通郵便」で送った場合には、「消印」が重要となります。集荷の都合上「消印」の日付が一日遅れることがあるので。 そうした場合は、「クーリングオフ期間」を過ぎた「消印」が押された場合は、「契約解除」はできません。 一方、「契約書」を今一度ご確認ください。 「商品」が「化粧品」ということなので、 この契約の対象商品は、経済産業省の定める「指定消耗品」である「化粧品」であることが明確に記載されていなければ、使用済みあるいは開封済みであっても、解除ができます。(記載があっても、JIS規格8pt以上のフォントサイズでなければ、施行規則により記載がなかったものとして扱われます。) 今の段階ではこのぐらいしかご回答できません。 契約書の内容、契約締結に至る過程、書面の発送過程を詳細に補足いただければと思います。

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  • PASERIS
  • ベストアンサー率18% (31/166)
回答No.1

内容証明にしなかったのは残念ですが、消費者は保護されています。 カード会社に至急連絡を取るべきです。 あと、個人に対しては横柄な態度をとるエステ店も消費生活センターが出てくると急に態度がよくなることがあります。 すぐに消費生活センターにも連絡してください。 消費生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/ http://www.kokusen.go.jp

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
i00323
質問者

お礼

なるほど!カード会社・消費者センター共に土日は電話サービスがお休みということで、月曜に早速電話してみたいと思います!ありがとうございました!

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