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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人売買した自動車の処分(廃車手続き)について)

個人売買した自動車の処分(廃車手続き)について

このQ&Aのポイント
  • 個人売買した自動車の処分(廃車手続き)について問題が生じる可能性はあるのか?
  • 個人売買した自動車の処分(廃車手続き)には書類上の手続きが必要なのか?
  • 個人売買した自動車の処分(廃車手続き)の詳細について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

今までの自動車税はどうなっていましたか? 貴方が支払っていましたか? ナンバーはどうなっていますか? 詳しい事が分からないとなんとも・・・ ま~想像で考えて・・・・ 前のオーナーは名義変更をしていないと・・・・ だとすると、自動車税は元オーナーの所に行っているはず。 でも多分払ってないですよね。 車検が切れてその状態で数年経つと、陸運局の職権で一時抹消扱いにされます。 (復帰させようと思うと税金を支払うか、一時抹消して別人で登録する必要が有ります) その状態の車を解体しようが仕舞って置こうが何も問題ありません。 問題があったとしても、貴方に名義変更されていないのなら 税金がくる事もありません。 名義変更の義務は所有者に有ります。

dona0901
質問者

お礼

いちばん現実的な解と思いました。 「職権抹消」は知識としてはありましたが、「名義変更の義務は所有者に有り」は知りませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

廃車処分にするときは車の抹消登録をしなければなりません。 抹消登録には「一時抹消」「完全抹消」二種類があります。 一時抹消は文字通り一時的に乗らない期間など自動車税をかからなくしたりするために使います。 完全抹消は質問者さんのように車を解体処分するときに使います。 手続き順序としては 一時抹消→解体処分→解体証明書の発行→完全抹消 です。 解体業者さんに頼めば面倒な書類手続きなども全部やってもらえます。 車検もそうですが、抹消登録も 「車の名義人本人」もしくは「名義人の委任状を持った代理人」 でないと出来ません。 どのような売買契約がなされているかわかりませんが、名義人が質問者さんなら問題ありません。 ですが、名義人が質問者さんでない場合は名義人本人もしくは名義人の委任状が必要になります。 バレるかどうかは別として公文書か私文書かなんらかの偽造等の罪になります。 ので安全安心な業者さんなら、まずやりませんし、やってくれません。 そして名義人が自分でなく、委任状も無い場合 「勝手に処分」してしまうわけですから、後で名義人から「何らかのいちゃもん」をつけられたり「訴えられたり」する可能性があります。 あと、長引かせると解体業者さんに車を置いてあると思いますので、保管費用を請求されるかもしれません。 警察署の車庫証の人に相談してみる。 前のオーナーさんの管轄の役所に相談してみる。 質問者さんの管轄の役所に相談してみる。 陸運局に相談してみる。 等、講じれる手段は講じてみましょう。 全部やった上でだめだったら、事後、何も無いことを祈って解体してもらうしかありません。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

解体オペも同時に完了するので 放置しておけば、職権抹消されます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>このまま放置した場合、実際に問題が生じるのか教えてください。 先ず、状況を整理すると・・・。 1.個人売買で、自動車を購入。 2.自動車本体は引き取ったが、名義変更など手続きはしていない。 3.都合により、廃車にする事になった。 4.解体業者から「抹消手続きの委任状(売主)が必要との連絡があった。 5.売主は、引っ越していて住所が分からない。 6.解体業者は、実質上の問題は無い!と言った。 結果的に、自動車の所有者(使用者)は「売主名義のまま」ですよね。 抹消登録も、していない。 今まで、質問者さまが自動車税を払っていたのなら「今後も、自動車税支払義務」があります。 車検が切れた状態で、放置車両としているのと同じですね。

noname#147110
noname#147110
回答No.1

問題ないですよ 私も一時抹消状態の物を何台か解体屋さんに持って行き 書類は一時抹消のまま放置してます 正式には永久抹消するべきなんでしょうけど 何の問題も有りませんよ

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