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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:廃車手続きについて)

ナンバープレート返却と廃車手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 普通車の抹消手続きについてお伺いします。以前、自動車税の納付を忘れてしまい、役所から電話がありました。行政権限により廃車処分ができるとのアドバイスを受け、必要書類を送付しました。
  • その後、廃車業者に依頼して廃車処分しましたが、リサイクル料金を確認するウェブで料金が確認できませんでした。廃車業者によると、既に廃車(解体)されているためリサイクル料金は徴収されないと言われました。
  • 手元にあるナンバープレートを陸運局に返却する場合、リサイクル料金は徴収されないでしょうか?登録抹消の証明書は発行されるのか?その他、窓口で問題が起こる可能性はあるのかについてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

No.1です。 ちなみにナンバープレートを返還するときには特に何も手続きは必要ないです。 リサイクル料金の支払有無もその場では問われないようです。 参考までに・・・。

hossein
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 昨日、役所に確認しましたところ、法的な処理は済んでいるのでプレートのみ返却するように言われました。リサイクル料に関しては、法律施行前に手続きをしているので、不問のようです。突っ込んで確認はしませんでした。

その他の回答 (1)

回答No.1

結論から言いますと、リサイクル料金の支払いは必要です。 データー上で抹消されている車でも車そのものは存在しているわけですからそれを処分するためにはリサイクル料金が必要になってくるのです。 リサイクル料金の検索で「該当なし」と出たのは車が存在していても、データー上抹消されている車だからです。金額を知るためには廃車を依頼した業者に頼んで「料金設定書」の手続きをした上でリサイクル促進センターからの連絡を待つしかありません。通常1週間程度です。 普通に考えると、その業者さんもリサイクル料金の払っていない車の解体処分はできないはずなんですけどね・・・。何か裏ルートで処理しているのでしょうか。 陸運局でリサイクル料金を徴収されることはありません。管轄が違うので徴収の権限はないのです。 抹消の証明も出してもらえますし、解体をした業者に依頼すれば解体の証明も出してもらえます。 抜け道はいくらでもあるのでしょうが、法律ですから守ることを前提として回答させていただきました。

hossein
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リサイクル料を受け取らずに解体業者が車を解体した件ですが、業者はリサイクル料を当方から受け取っても何の収入にもならず、しかもリサイクル料を受け取れば役所に赴いて抹消手続きをする義務(既に16条抹消手続き済だと思いますが)や抹消証明書を当方に送付する手間・義務が発生することになります。業者は当方から抹消登録名目の費用を受け取っている訳ですから、リサイクル料を受け取らなければ役所に赴き抹消手続きをする必要はなく、お金だけを貰えることになります。結果的に業者は、その方が自身にとって得になると判断したと、私は推察していました。もしリサイクル料を払う義務があるのであれば、もう一度抹消手続きする必要があるなら、と言う前提ですが。