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NTTフレッツ光の違約金に納得できません

NTTフレッツ光解約に関して、当時の説明不足の件を棚上げし違約金を支払うよう話が有り、担当者と相当なやり取りをするも最終的にサービス停止の案内が来ました。NTT側の一方的かつ横暴な態度に納得できません。 約1年前、ヤフーADSLからヤフー光に変えました。その際ADSLでネット環境的に困っては無かったが、光にすると安くなり、家電量販店のポイントが受けられると説明が有り、手続き変更行う。その際2年以内の解約は違約金発生の話が有ったので、念のため小生は全国転勤型職種故、「光サービスが無いエリアに引っ越した場合どうなるか?」聞いたところ「しょうが無いですね」との回答であった。半年後、引っ越しが現実となり、NTTが光サービスを行っていない地方エリアへの引っ越しとなった。例によって違約金の話が持ち上がるがそもそも、NTTの光が存在しないので続けたくても続けられない、NTT側の事情を話したところ、ヤフーを辞めてOCNに変えれば違約金は支払わなくて良いとの話がでる。が、そもそもそのようなプロバイダーを強制的に変えなければならない説明はなく、小生は家族親戚・すべてヤフーIP電話で繋がっているため事前にプロバイダー変更の説明が有れば光には変える判断は無かった事。また、契約時の書面の説明についても「読んでおいてください」の一言で膨大な文書のチェックボックスにチェックのレ点も入れてなく、ラインを引くでも無く、重要な事についての説明責任も果たしていないと考えます。NTT側と量販店側では互いに「説明しています」の一点張りでお互いがかばいあうような状態。更には光からADSLに戻すに至ってはこれまでのヤフーIDが使えなく、アドレスも消滅、ポイントもすべて消滅、多大な労力と時間を割いて再度ネット環境を構築するに至った事。また、いくら電話で話しても担当者はオウム返しの反応、そして今回支払いが無ければサービス停止の通達。大企業NTTの顧客に対する暴挙とも取れる対応に納得行きません 管轄の消費者センター窓口も頼りなく、(旧オレンジライン)現0120019000番も話を聞きません。 更には、今回の事案ではNTT東日本では違約金に該当せず、西日本では違約金に該当するという事がわかりました。 何か良い方法は無いのでしょうか?お教えください。

みんなの回答

  • hagekappa
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.8

家電量販店に良くある、見識違いを悪用した契約ですね 家電量販店に行って改めて契約を持ちかけ説明時の対応を全て動画に納めて、説明してない旨を主張しましょう 重要事項は書面だけでなく口頭での説明が必要です 重要事項告知義務だったかなと言います(言葉が間違っていたら申し訳ない) なので、説明がされなかったと主張するならば、相応の証拠が必要です 動画で主張すると手の平を返して平謝りしてきますよ ただ、大人なのですから契約するなら、どんなに字が小さくても約款位は読みましょうね

  • 60mbps
  • ベストアンサー率26% (51/190)
回答No.7

>家電量販店のポイントが受けられると いくら付いたんだ? >光サービスが無いエリアに引っ越した場合どうなるか?」聞いたところ「しょうが無いですね」 勝手な解釈したんだろ。 >ヤフーを辞めてOCNに変えれば違約金は支払わなくて良いとの話がでる >そのようなプロバイダーを強制的に変えなければならない説明 ク○ーマーに事後的に次善の策を提案してるだけだろ。 違約金といっても5000円程みたいじゃないか。 「OCN 光 with フレッツは料金起算月から2年間を最低利用期間とします。料金起算月から2年以内にお客さま都合によりOCN 光 with フレッツを解約された場合には、違約金5,000円(不課税)がかかります。」 「家電量販店のポイント」とやらで十分おつりが来るだろ。

参考URL:
http://506506.ntt.com/ocn/hikari/hikari_flets/chui.html
  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.6

>その際2年以内の解約は違約金発生の話が有ったので、・・・ 説明不足になっていないよ。 そこで、疑問を持つべきです。 つまり、貴方の認識不足と目先のポイントに釣られて、大損したのですよ。 >今回の事案ではNTT東日本では違約金に該当せず、西日本では違約金に該当するという事がわかりました。 これは、西日本に限った事ではないです。 貴方が目先のポイントに釣られて、安易に契約したのが、墓穴を掘ったのです。 >小生は全国転勤型職種故、・・ これが解っていて、なぜ「2年縛り」の契約に手を出すの? そこには、「説明不足で押し切れば、違約金を払わなくて済む(つまりは、ゴネ得)」という、稚拙な考えがあったからではないですか。 結論 「得」する内容より、「損」する内容に気配りが必要でしたね。(つまりはリスクマネージメント不足) で、どうあがいても契約書にサインした以上、NTTの「違約金の支払い」は、正当な要求であり、裁判であがいてもひっくり返せないでしょう。 「小生」という文言から推察すると、私よりも年上? ならば、ちょっと世の中甘くみていませんか。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.5

説明に関しては後日、言った言わないの水掛け論になる事もあるので、 書面で渡される事が多いですね。 今回は解約に関しての違約金に関しての様ですね。 契約時に何か特典はありませんでしたか? 工事費が無料とか?お店のポイントが付くとか? 家電量販店で契約されたのであれば、数万円分の特典が付いていたのではないでしょうか? その特典を全て解約金に充当という事は無いのではないでしょうか? >ヤフーを辞めてOCNに変えれば違約金は支払わなくて良いとの話がでる。 >プロバイダーを強制的に変えなければならない説明はなく、 これはどの様な契約形態になるかは不明ですが、解約金の発生しない提案ではないでしょうか? 解約金を他プロバイダーへの新規加入にて相殺するという事ではないでしょうか? >アドレスも消滅、ポイントもすべて消滅、 ポイントは何に対するものかは不明ですが、メールアドレスに関しては費用さえ掛ければ 残す方法もあります。 (インターネット接続にOCNを使い、メールアドレスはYahooとかは) 一切、現状と費用が同じという訳にはいきませんが。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.4

質問者さんの「膨大な文書」に不満を漏らしておられますが、質問者自身も膨大な質問文です。要点は「小生は全国転勤型職種」と言うあなたが安易に「2年以内の解約は違約金発生」の契約をしたことです。転勤先で継続できるかわからなければ普通しません。全国転勤型職種なのですから、ここがポイントだと自覚していたはずです。当然、この点について十分に確認すべきです。契約書は消費者を守るものでもあるとともに消費者に責任を負わせるものでもあります。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

 契約に内容(約款)に定められていることですので違約金する時は民法の契約の原則により支払いをしないといけません。消費者契約法にも該当法令がありますが8条、9条にh該当しません。10条に消費者の利益を一方的に害する条項の無効がありますがそこまで不当な値段では無いので裁判しても無駄だと思われます。更には、今回の事案ではNTT東日本では違約金に該当せず、西日本では違約金に該当するという事がわかりました。とあるのでお金かけて裁判でもやって下さい。裁判して勝訴するしか手がありません。    民法第420条 1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3.違約金は、賠償額の予定と推定する。 消費者契約法     第二節 消費者契約の条項の無効 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効) 第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二  事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 三  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除する条項 四  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の一部を免除する条項 五  消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項 2  前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 一  当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合 二  当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは 

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

契約前にリスクを承知して契約しなければなりませんね。 法律的には不動産契約とは異なり重要事項説明義務はありません。チェックやラインがなくても違法ではありません(善意で行っているサービスです)。自身で契約書を熟読し場合によっては有識者に意見を求めてからサインすれば良かったのではと思われます。 契約書の内容を読む自由も読まない自由もありますが、契約書に署名したのですから契約内容に同意した物とみなされます。 「署名はしたけれど内容に不服がある」という方が暴論です。クレームは言えますが結局は裁判しても勝てません。契約書を熟読し、リスクを感じたならば契約しなければ良いということだけです。 消費者センターが頼りないのなら・・・ズバリ弁護士でしょう。弁護士に相談してもダメだと言われたら引き下がるしかないです。裁判まで争うこともできますが、負ける公算が大きいと思われます。 警察は民事不介入なので対応してくれません。 だいたい、地方に引っ越しした場合使用できないことを認識して契約したのですよね?(契約書に記載ありますよね) 契約書に記載されていることが全てです。担当者はそれ以上に話す義務あはありません。サービスで説明してくれているにすぎません。 御質問者様は「説明不足」だと感じておられるようですが、相手からすれば「質問不足」です。 両者法律的な義務ではないので、契約違反をした側の負けになります。契約書をよく読んで納得して下さい。

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.1

全ては「しょうが無いですね」の認識の違いですよね! あなたは、接続出来ないのなら元の(ADSL)にタダで戻してくれると思った! 相手は、接続出来ないとは解約と同じだから違約金を払ってもらわないと「しょうが無いですね」の違いですね! 契約書なども10ページ程あるとして、それを契約ごとに全て説明義務は販売店には無いと思います。サインをする前に一度持ち帰って熟読してから契約したいと、あなたが言えば済んだ話しですよ! 一般的に、契約内容・保障内容をその場で全て説明されても面倒臭くて聞いてませんよね!最初の数分だけですよ聞いてるのは!3分過ぎたら8割以上が聞いていないでしょうね!