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保護観察付きの執行猶予3年の判決を受けた知り合いが

すぐに行方不明になって5年ぐらいたちました 保護観察が取り消された場合に時効はありますか?

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回答No.1

ご参考。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1076304150 執行猶予期間中の保護観察が取り消されると「実刑が確定」しますが、確定刑が執行されないままだと時効になります。 懲役3年(執行猶予3年)までの刑なら時効は5年、それ以上なら時効は10年。 なお、時効は「実刑が確定してから」ですので、時効は「保護観察が取り消される裁定が下された時点から」になります。 保護観察中に行方不明になってしまっても保護観察が取り消されない場合もあるので、行方不明のまますでに執行猶予が終了している可能性もあります。