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原付のナンバープレート紛失
原付のナンバープレートを紛失した場合、市役所で軽自動車税をとめる手続きができると聞きました。 その後、もし紛失したナンバープレートが見付かったときには、また登録の手続きに行かなければならないのですか? もし見付かったからといって、そのまま原付につけて乗ってしまうと、軽自動車税がとめられている状態で乗っていることになるので、罰則を受けることになるのでしょうか。 教えてください。
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当分乗らないと決めたバイクなら、ナンバープレートを返納するとか 紛失しておまわりさんに遺失物届けを出して、あと役場で始末書を書いて 見つかった場合は返納すると約束します。 この場合見つかれば、返納しにいってまた使うなら登録のしなおしになる。 つまり新しいきれいなナンバーがもらえると思います。 いずれにせよ、自動車賠償責任保険の加入は必須です。 税金のほうは、4月1日にナンバーが有効かどうかだけです。 廃車届けを出してなければ、見つかって自賠責が切れてなければ、 原付ですから、つけようがつけまいがおおきな問題はないはずですが、 おまわりさんにみつかると、貴重な時間がなくなってしまいます。 (基本的に家には帰れません)
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>その後、もし紛失したナンバープレートが見付かったときには、また登録の手続きに行かなければならないのですか? 紛失した場合、使用休止か、再発行(別のナンバーが発行される)のどちらかになりますね。 税金を止めたいのなら、休止とナンバー紛失の申請を書かなければなりません。 >もし見付かったからといって、そのまま原付につけて乗ってしまうと、軽自動車税がとめられている状態で乗っていることになるので、罰則を受けることになるのでしょうか。 見つかったとしても、そのナンバーは無効になって居るナンバーですので、付けても、ナンバーの意味にはなりません。 無届の車両になりますので、処罰を受ける事になります。
お礼
>付けても、ナンバーの意味にはなりません。 そうですよね…ナンバーは形だけのものではないですよね。 分かりやすい回答ありがとうございました。
- 宝(@shima_sp)
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こんばんは 警察への届出。(盗難) 役所にて盗難・再発行の手続きして下さい。 紛失?ナンバー付けずに外して乗ってたもなら交通法にて処罰対象。 ナンバーが見付かる事態が変な質問ですが・・・ きちんと手続きして乗って下さい。 後々、問題に成らない様に。
お礼
きちんと手続きしようと思います。 回答ありがとうございました。
お礼
そうなんですね。 詳しい回答ありがとうございました。