- ベストアンサー
こんな場合でもクーリングオフはできるのですか?
小さな会社経営をしている叔父の話です。 ある本のような文献を読んでほしいと会社に電話があり、叔父が応対して渋っていたのですが、あまりにもしつこいので最終的には送ってくることにあいまいな返事をしたそうです。 はっきりとイエスとは答えてはいないと言いますがノーとも言ってない様子。 それから数日後、大きな箱が送られてきました。 5万円ほどの請求書も付いてきたそうです。 叔父は叔母に叱られて送り返すように言われています。 本人も実際に読む気などなくあいまいな返事をしてしまったことに後悔している様子です。 箱はまだ開けてはいないそうですが、親展になっており、発送してきた業者の方も受け取り拒否できますよと伝えたそうです。 それなのに受け取ってしまったという流れがあります。 その後すぐに叔父はいなかったのですが事務員が送り主からの電話を受け取ったそうです。 この度は受け取って頂いて有難うございますとのお礼の電話だったそうです。 でももうこの荷物はいらないし返してしまいたいと言ってます。 返すことはできるのでしょうか? クーリングオフとかありますがそれはこのような場合通用するのでしょうか? どういう方法で何もなかったようにすることができるのでしょうか? お知恵を貸してください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2の者です。再度お邪魔します。 多分,#3さんは「ネガティブ・オプション」の事をおっしゃっているのだと思いますが,これは,事前連絡なしにいきなり商品送りつける詐欺商法です。今回の場合,事前に連絡があり,あいまいながら承諾したとも取れるような返事をされているようですので,ちょっと違うような気がします。 とりあえず,自治体で消費生活相談(詐欺商法などの相談)をやっている部署があると思いますので,明日にでも相談されるのが一番だと思います。
その他の回答 (5)
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
無料でクーリングオフの内容証明の相談が出来るとろを 見つけましたが、検索の中にクーリングオフの悪徳商法 という気になるワードが目に入りました。 身近なところで消費者相談に電話で問い合わせるのが良いと 思います。 一応無料相談が出来るURLを入れて置きます。
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
この取引は電話勧誘販売ですから8日以内に書面で(出来れば内容証明郵便) で契約の解除が出来ます。(参考URL参照)
- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
『送りつけ商法』と呼ばれるものです。 参考になりそうなサイトがありましたので、ご覧ください。 http://www.kcm.jp/topics/osiuri.htm http://www.pref.kyoto.jp/shohise/soudan/kei_toraburu/r05_03.html
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 クーリングオフは個人と業者の契約に適用されるもので,今回のように事業者と業者との契約には適用されないはずです。ですから,残念ながらクーリングオフという方法では解決できないと思います。 方法としては,買い取る意思の無い旨の文書を内容証明郵便で送り,別途,現物は送り返すしかないのではないでしょうか。
- hinagotti
- ベストアンサー率33% (8/24)
私はあまり詳しくないので、どうなるとかいえませんが、下記のサイトで相談してみてはどうですか?
- 参考URL:
- http://www.cooling-off.com/
補足
お答えいただいている皆様ありがとうございます。 いくつかのお答えの中にピッタリのサイトがありました。同和問題を掲げたものであり勧誘は執拗だったそうです。文献なだけに本と同じで読んだをみなされて返品に応じないのかと思ったりしています。叔母は明日にでも返品すると行ってますが、それだけでは駄目ですよね?内容証明もどのような文で書けばいいのか分らないそうです。