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貸家の地デジ化アンテナ工事の費用
今年7月に地デジ化されましたが,貸家に関して,それ以前からの入居者について,そのアンテナ工事などの経費は,家主あるいは入居者のいずれが負担すべきなのでしょうか?
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こんばんは。 当初の契約にこのような場合にどちからが負担するか規定があればそれに従えばよいのですが,規定がない場合,民法の解釈になります。 賃貸借契約は,「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」契約(民法601条)です。そして,「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」(民法606条1項)とされています。 地デジ工事ひいてはテレビを正常に視聴させることが家主の貸家の「使用及び収益」をさせる義務の中に含まれるかという問題です。ここは社会通念(つまり社会常識)に従うしかないと思うのですが,私はテレビの視聴は借家自体の「使用及び収益」には含まれないと思います。テレビの視聴ができなくとも雨露はしのげるし,最低限度の生活はできますので。 仮に大家さんが工事をするとしても,借主にある程度の費用負担をしていただいてよいと考えます。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.7
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 私は、「など」がちょっとひっかかりますが、地デジ電波が居住用の各室に来るまでの工事は大家がするものだと理解しています。 もちろん、「このアパートではテレビは映りません」ということで賃借人を募集したのなら別ですが、現代の日本において、テレビが見れないなんて常識では、あり得ません。 当事者の意思解釈としては「テレビを見ることができる部屋」として賃貸借しているはずです。 よって、それに反する合意がないかぎり、その部屋でテレビが見れるようにするまでの責任は大家にあると思っています。 ただ、新聞などによると、最近は「NHK受信料は払いません」などという人が増えているそうです。 このサイトでも質問が時々あります。 法律ではテレビを買えばNHKと契約して受信料を払わないといけませんので、「払わない」とは「テレビを買わない」「テレビは見ない」ということです。 テレビを買わない、見ない人が増えてくれば、やがて「部屋でテレビを見ることができないのはあたりまえ」「見たければ室内アンテナを自分で」ということになるかもしれません。誰も見ないのにアンテナを立てておく必要はないですからね。
- マサ(@masa-u)
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まずはアンテナ工事をする前にそのままの状態で地デジ対応テレビで番組が視聴できるかどうか確認をしましょう。 私の家ではアンテナの工事をせずに地デジ対応テレビを購入しましたがそのまま視聴ができたのでアンテナ工事はしていません。 友人の家では2台のテレビに各自のアンテナ(アンテナが2本)あった上にそのうちの1本はテレビの映りが悪かったために映りの良いほうのアンテナで地上波を受信するようにしてもう1本のアンテナは撤去し、ケーブルをBS用に変えてBS用アンテナを設置しました。 状況によってアンテナの工事が必要かどうかは変わってくるので確認をしましょう。