#3さんが書かれている内容で大体はあっているかと思いますが,再度破産できないとあるのは間違えです。
破産法366条の9第1項第4号に10年以内に免責を受けた人は免責できない旨規定されていますから,以前破産宣告を受け免責決定をしてから10年を超える期間が経過すれば破産・免責ができることになっています。
また破産宣告については回数の制限は無いので,破産・免責の決定を受けてから10年以内でも破産宣告は受けられます。しかし免責は不許可となり,破産はしてるけど債権は残るという状態になってしまいます。
破産宣告を受けても10年経過すれば一応復権することはできますけどね(破産法366条の21第1項第5号)
その他参考URLにもいろいろ書いてありますよ。
お礼
お礼が遅れもうしわけありません。 大変貴重なご意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。ありがとうございました