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差し押さえられるのでしょうか

現在、離婚した元妻の借家に住んでおります。役所には別世帯主として届けをしました。わたしには借金があり、無職の状態で返済も滞り、督促状や数回訪問もありました。相談ですが、差し押さえを受けた場合元妻の家財も押さえれるのでしょうか?いずれは出ていき知人か親族の元に移転する予定ですがそうなってもその者達の動産、不動産も対象になるのでしょうか。また、失業保険が私の口座に振り込まれる予定ですが口座の凍結や差し押さえがあった場合生活費として引き出すことはできるのでしょうか?離婚した妻や娘の養育費などを多少なりとも支払いたいと思いますので。 詳しい方ご教授よろしくお願い致します。

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回答No.1

質問者さま名義、以外の動産やそして不動産が差押えられる事は、有りません。 押さえられるのは、滞っている借金の契約者と保証人だけです。 返済が遅れているという理由だけで、その人の身の回りにある家具や 家電製品、不動産を押さえることは有り得ません。 ただし、あなた名義の不動産が有って、抵当権が設定されても その不動産を売却する事で、ある程度の利益が見込めるなら 差押えの可能性は、充分有りますが、現在は離縁された奥様名義の家との事ですし 将来も、ご親族 名義の借家住まいを、されるとの事ですから 心配は無用です。 一方、家財道具などの動産ですが、あなた名義と特定出来ても、 生活のために必要な家具や冷蔵庫、電子レンジの類など、現在は差押え禁止とされ、 今時の金融業者が、家財を、押さえる事は考えられません。 あなた名義の車が有ったとしても自動車執行の法廷費用は、80~100万円掛かるので 新車か、余程の高級車を持っていない限り、何事も起こりません。 ただし、銀行口座の差押えは、間違いなく、相手は押さえに来ます。 しかし、相手が、貴方名義の金銭が入金していると知ればの話です。 相手が、分からなければ、手の出しようが有りません。 ただ、郵便局の口座や、あなたが、お住まいの地方銀行そして大手、都市銀行は 駄目です。相手が、駄目元で押さえに来る可能性が有るからです。 失業保険が入ってくる銀行口座は、予想もつかない遠くの信用金庫などに 変更しておいた方が懸命です。 幸運を、お祈りします。

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