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住み込み管理人の外泊
リゾートマンションの管理組合理事をしている者です。管理人の外泊(自宅泊)についての質問です。管理会社の従業員である管理人夫婦が住み込みで勤務しています。勤務時間は9時から18時で週1日休み、月1度連休となっています。 管理人の自宅が15キロくらい離れたところにあり、週2回くらい二人とも自宅へ帰ることがあり、一部区分所有者から苦情がでています。管理組合としては、緊急時の連絡先(24時間対応)を明示して管理人が18時以降、休日に不在であっても対応できる体制をとっていますので、管理会社に対し 黙認しております。住み込みは管理人に対して通勤よりも便宜を与えた勤務条件であると理解していますし、リゾートということもあって、弾力的に考えております。 苦情に対し、どう対応したらよいか?ご意見ください。
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- kanrishi
- ベストアンサー率42% (107/249)
「住み込み」は管理会社の採用条件であって、これを管理組合(区分所有者)が管理員に何かを要求できる根拠にはなりません。逆に管理員に居住の便宜を与える義務になります。 そもそも「住み込み」そのものが過去の遺物であり、この方式は現在ではほとんど採用されておりません。24時間監視体制はシステム対応で十分です。ご相談のケースはリゾートという特異な立地によるものと思われます。 もし人間が24時間待機していなければならないものだとしたら、システム構築上に問題(無理=欠陥)があります。これを人間にしわ寄せするのではなく、システムの改善で解決する方向へ頭を切り替える必要があります。 たしかに機械より人間の方が頼れそうに思える気持ちは分かりますが、介護施設でもない限り自分でできることは自分でやるという心掛けが必要です。それでこそ現在の管理費で収まっていると気付くべきです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
住み込みという名称から誤解されているかもしれませんが、24時間勤務するという事にはなりません。 たとえ待機であっても、恒常的に臨時の業務が入る場合は労働時間と見なされ、全ての時間に賃金、それも時間外で夜間ですからかなりの割増が必要になります。 また、時間外勤務も一定期間で上限があり、24時間勤務を何日も続ける事は違法です(当然と言えば当然ですね) 仮眠が取れる程度ではだめです。完全に業務から離れ、本当に突発的な非常時のみ対応するという程度なら宿直として労働時間から外す事ができるだけです(それでも労基署の許可と週1回が限度で、賃金の1/3を目安とする一定の手当が必要) 9-18時の9時間拘束、8時間労働でしょうから、それだけで労基法の基準に達しています。 週1+月1休みでは完全に時間外労働が発生しています。 そこに割増賃金が必要だし、夜間も対応させるならその時間は全て割増賃金の対象になります。 もちろん、36協定を結ばなければ週40時間を超える労働は完全に違法です。 >住み込みは管理人に対して通勤よりも便宜を与えた勤務条件であると理解していますし 夜間の労働が無いならまだしも、そうでなければ間違った理解です。 青梅市庁舎管理業務員事件 東京地裁 H16.6.28 裁判所は、仮眠時間等、実作業をしていない時間であっても、場所的拘束を受け、使用者の指揮命令下に置かれている時間は、労働時間であるとした。
お礼
早々とご回答いただき、有難うございました。ご指摘のように現在の労働条件でも週40時間を超えるようで、時間外手当でカバーしているようです。住み込みであっても夜間での拘束は出来ないとの回答は私たちの外泊黙認は問題ないものと理解させていただきました。 現在何かの突発事項が発生し、管理人が住込み部屋からでも帰宅していた自宅からでも出動した場合、時間外手当を支給しているようです。 ご指摘の便宜を与えたという理解については、文章表現が下手で申し訳ありません。住込みは家賃ゼロで 勤務できるということを単に便宜と表現したわけで、勤務時間内のみ、勤務場所に拘束される、あとは自由、と理解させていただきました。
お礼
明解な回答、有難うございました。管理会社にしても管理組合にしても住込み方式だといって勤務時間外の時間を拘束できないことがよく理解できました。ご指摘のように勤務時間外に発生した緊急事態に対しては24時間体制で連絡できるシステムによってカバーしていますし、管理人の出動が必要の場合、緊急受付センターから管理人の携帯電話に連絡するシステムになっていますので、区分所有者が迷惑をこうむることはほとんどないはずです。 給料も払わないで、夜間、休日の管理人の行動を拘束できない旨を苦情申出者に伝えます。 (自宅へ帰ろうと外出しようと翌日の勤務時間に勤務に就けばまったく問題ないということを)