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基金訓練の生活支援給付金の支給について。
基金訓練の生活支援給付金についてですが、例えば、7月1日から12月31日までの半年のコースがあるとします。 この場合、基礎算定月としては毎月1日から同月末日がそれに該当すると思います。 そうしますと、前述の半年のコースでは出席日数を満たしている限り、コース修了までに全部で6回分支払われると考えてよろしいでしょうか。 その場合ですと、給付金はまず、出席日数に関わりなく、前払いとして第1回が支給されますので、11月末日まで出席していれば、6回目分の支払い条件が満たされて支払われることになり、12月は出席してもしていなくても、給付金は支払われないということと考えていいのでしょうか。
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noname#153414
回答No.1
12月も3分の2以上の出席は必須です。 最終回の支給は、12月分の出席日数を含んでの支給です。
補足
回答ありがとうございます。 なるほど、そうでなければ給付金目当ての人は最終月出ずにやめてしまいますよね。 そうしますと、最終回の支給はこの場合、12月分の出席状況を見てからということになり、支給が遅れるのですか。 それとも、いつもどおりのタイミングで支給されるが、その後12月の出席状況が基準に満たない場合は払い戻し請求が来るということなのでしょうか。