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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誤認をした場合の対処法)
誤認をした場合の対処法
このQ&Aのポイント
- 法人と法人の取引で誤認をした場合の対処法について、質問者が契約したとみなされて請求書が出された場合の対応方法を尋ねています。
- 質問者は、通常は見積書が来て、了承して発注する一般的な流れであるが、その事業者は見積書もなくいきなり請求書であったため困惑していることを述べています。また、その請求書が巧妙に作られており、金額も少ないため寸借詐欺的な要素があると考えていることも明らかにしています。
- 質問者は自身は払う必要がないと思っているが、この流れだと内容証明と簡易裁判になるのか疑問を抱いています。さらに、質問者はこのようなことがまかり通っていたらワンクリック詐欺が横行しそうだと述べており、対処法を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
まず「何の見積もり(発注)依頼」をしたのかです。 例えば消耗品や軽微な修理であれば見積もりなしで発注、納品・施工、請求というのはありえます。 ●メールでフォーマットを書いてFAXしただけなのでビックリしてます。 ○その「フォーマット」が「見積もり依頼」であれば相手方に問題がありますが、「発注書」であれば質問者さん側に問題があります。 「見積もりと考えていた」というのがどうなるかが争点になります。質問者さんが「見積もり依頼」と思って送信したものが「発注書」であった場合、質問者さんは不利です。そのフォーマットがどちらともとれる内容であればそこを問題視できますし、見積依頼とはっきり記載してあれば相手方の錯誤を主張できます。 ●内容証明→簡易裁判 のようになるんですかね。 ○金額的に通常裁判は割に合わないですし、フォーマットという証拠があるので「内容証明」から「少額訴訟」になる可能性が高いと思われます。 「フォーマット」が「発注書」であった場合には質問者さんには勝ち目はありませんが、「見積もり依頼」であれば相手が不利ですからそこまではしないでしょう。 いずれにせよ「フォーマット」の内容と表題、送信票の内容などによりけりです。