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身体障害者・知的障害者・知的障害児 の法的根拠とはなんですか? 至急教えてください。 お願いします!!!
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- Z31
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http://www.shakyo.or.jp/ 上記の全国社会福祉協議会のホームページの目次「知る・調べる」の中に「社会福祉制度」があります。 この下のほうに「もっと福祉を知りたい方へ」の「障碍児・者福祉について」の中の冒頭に 「これまで、わが国における障害者に対する福祉サービスは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法(正式には「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)といった障害別に定められた法律によってそれぞれに整備・拡充が図られてきました。」とあります。
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- http://www.shakyo.or.jp/
- kurikuri_maroon
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補足です。 知的障害者・知的障害児については、その定義がやや複雑なので、以下を参照して下さい。 その他、精神障害者・児の定義や、障害者・児全体の統計データのありかについても触れておきます。 【 知的障害者・知的障害児の根拠 】 療育手帳制度について(療育手帳制度要綱) 昭和48年9月27日/発児第156号/厚生事務次官通知 療育手帳制度の実施について 昭和48年9月27日/児発第725号/厚生省児童家庭局長通知 <知的障害児・知的障害者施策> ● 療育手帳の呈示による資格の確認等(以下、主なもの) 1 特別児童扶養手当 2 心身障害者扶養共済 3 国税、地方税の諸控除及び減免 4 公営住宅の優先入居 5 NHK受信料の免除 6 旅客鉄道株式会社(JR)等の旅客運賃の割引 ● 障害等級 障害の程度は、重度とその他に区分するものとする。 重度の場合は「A」と、その他の場合は「B」と表示するものとする。中度等の他の区分を定めることもさしつかえないものとする。 障害の程度については、交付後も確認する必要があるので、その必要な次回の判定年月を指定するものとする。 次回の障害の程度の確認の時期は、原則として2年後とする。 障害の状況からみて2年を超える期間ののちに確認を行なってさしつかえないと認められる場合は、その時期を指定してもさしつかえないものとする。 (A)重度 ア 18歳未満の者 根拠:昭和39年3月13日児発第197号児童局長通知「重度知的障害児収容棟の設備及び運営の基準について」 この通知による対象児童の(1)又は(2)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの (1)知能指数がおおむね35以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。 ア 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であること。 イ 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とするものであること。 (2)盲(強度の弱視を含む。)もしくはろうあ(強度の難聴を含む。)又は肢体不自由を有する児童であって知能指数がおおむね50以下の知的障害児 イ 18歳以上の者 根拠:昭和43年7月3日児発第422号児童家庭局長通知「重度知的障害者収容棟の設備及び運営について」 この通知による1の(1)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの 知的障害者更生施設に入所することが適当な者のうち、標準化された知能検査によって測定された知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については50以下)と判定された知的障害者であって、次のいずれかに該当するものであること。 ア 日常生活における基本的な動作(食事、排泄、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者 イ 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者 「知能指数が50以下とされている肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者の身体障害の程度」は、身体障害者福祉法に基づく障害等級(身体障害者手帳)が1級、2級又は3級に該当するものとする。 (B)その他 「重度」に該当するもの以外の程度のもの 【 精神障害者・精神障害児の根拠 】 精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律) 精神障害者保健福祉手帳 ‥‥ 精神保健福祉法第45条ほか 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準 平成7年9月12日/健医発第1133号/厚生省保健医療局長通知 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項 平成7年9月12日/健医精発第46号/厚生省保健医療局精神保健課長通知 精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項 平成7年9月12日/健医精発第45号/厚生省保健医療局精神保健課長通知 【 障害児・者の現況・統計データ等 】 障害者白書(平成23年版) http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h23hakusho/zenbun/honbun/honpen/h1_2_1.html http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h23hakusho/zenbun/honbun/index.html
- sigeo-i
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定義のことでしょうか? それであれば、下記の法律が根拠となります。 <身体障害者> 「身体障害者福祉法」 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1781 <知的障害者・知的障害児> 「知的障害者福祉法」 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1798 ※当該法律内では明確に知的障害とは何かは定めていません。それに近いものとして「療育手帳制度について http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11839」を参照してください。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
法令での根拠を知りたい、ということですね? ごくごく簡潔にいきますが、以下のとおりです。あとは、ご面倒でもご自分でお調べ下さい。 【 身体障害者 】 身体障害者福祉法の定めによって、法別表に定める程度の障害があるとして都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者。 (身体障害者福祉法第4条) 【 身体障害児 】 18歳未満の者も身体障害者手帳の交付を受けられるが、児童福祉法による「身体障害児」として区別する。 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 本人が15歳未満のときは、その保護者が代わって申請するものとする。 (身体障害者福祉法第15条) 身体障害者福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html 【 障害児 】 障害児とは、身体に障害のある児童(18歳未満。【 身体障害児 】)又は知的障害のある児童(18歳未満。【 知的障害児 】)をいう。 (児童福祉法第4条) 児童福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html 【 知的障害者、知的障害児 】 知的障害者福祉法による定義はない(実は、法では明確に定められてはいない!)。 そのため、国の通達によって一定の基準を定め、各都道府県ごとに療育手帳の交付をもって認定する。 知的障害者・知的障害児に関する国の通達 http://www.geocities.jp/minna1293/10ryouikutetyou02.html http://www.pref.nagasaki.jp/syogai/seikatsu/1-1-2.htm 各都道府県ごとの認定の実態(貴重!) http://www2.e.u-tokyo.ac.jp/~read/jp/archive/statistics/statistics_criterion.html