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Webサイト制作依頼のキャンセル料について。

趣味でWebサイト制作している学生です。ご縁がありA社から「うちのWebサイトを作ってみないか」と依頼を受けました。そして以下のような仕様のサイトを制作しました。 ページ数:11ページ ・Wordpressで構築 試作サイト(完成度90%)をA社の担当者に見せたところ「学生だから高いレベルは求めていなかったけれど、これなら十分食っていけるレベルだね」と言われて大変満足されているようでした。僕は学生なので自分から制作料の話をするのに引け目を感じていました。しかし自分が作ったサイトの値段はどれくらいなのか事前に調べておこうと思いました。制作会社を10社ほど調べて自分なりに見積もったところ30万円となりました。 A社の担当の方が「制作料はいくらにしようか?ウチの今のサイトが10万円だったから12万円くらいかい?」とおっしゃったので僕は「30万円くらいがいいです」と言いました。担当の方は「高いです。相場はもっと安いですよ。」とかなり不満そうにおっしゃったので僕もそうなのかと思いもっと安くてもいいやと思いました。 それで結局A社の担当の方が最初に提示された12万円ということに決まりました。この時、契約は口約束のみで契約書は作っていません。その後試作サイトの完成度を100%にしていよいよアップロードというときにA社から「キャンセルしたい」との要望がありました。 ●キャンセルの理由 ・更新がホームページビルダーでできないから 更新については僕が担当者にWordpressの使い方を教えるということで合意していました ・若い学生のくせにお金の話ばかりして人となりを疑ったから これは12万円という合意までに15万円という希望価格を提示したり、制作料についての話をたくさんしたからだと思います。しかしお金の話は大切なので納得がいきません。 ●キャンセル料1万円 僕の交通費だそうです。 僕の希望としては契約金12万円の50%である6万円がキャンセル料として妥当だと思います。ホテルの予約、旅行券、居酒屋の予約などなど直前でのキャンセルは大抵50%くらいのキャンセル料を取られると思います。 A社と話し合いをしようと思い連絡をとっても「連絡は一切お断りします。」の一点張りです。契約書を作成しなかったことは不味いと思いますが過去のメールは保存しているので「何月何日にどういう話し合いをしたのか」はわかります。 僕はキャンセル料を貰えることが出来ますか。少額訴訟を起こすべきでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

NO1です。 少額訴訟に関して解説しています http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
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回答No.2

●A社から「うちのWebサイトを作ってみないか」と依頼を受けました。 ○この当初の「契約」がどのようなものであったかが重要かと思います。「作ってみないか」では「制作依頼」なのか「勉強として無料で作ってみないか」なのかが定かではありません。 ●結局A社の担当の方が最初に提示された12万円ということに決まりました。 ○この話からすると「練習(勉強)的に作ってもらったがあまりにもできがよく、実際に使ってみたいので制作料を支払うことになった」という印象を受けますがその辺はどうなのでしょうか? ●契約金12万円の50%である6万円がキャンセル料として妥当だと思います。 ○当初に「12万円でホームページを制作する」という契約を結んでいたのであればそのとおりですが、「試作したものを12万円で買い上げる」となると、半額が妥当かどうか微妙です。 いずれにしてもNo.1の回答にあるように今回のケースのように事実に争いがある場合は「少額訴訟」は無理かと思います。 実質的な損害は「時間と労力」だけでしょうし、当初からお金が支払われる前提でなかったのであれば「勉強代」として1万円を受け取るのがベストかと思います。 仮に訴訟で買ったとしても取り立ては自分ですることになりますから・・・・意地とメンツでやるのでなければ「徒労」に終わる可能性が高いです。

WQ53140
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「作ってみないか」というのは勉強ではなく制作依頼という意味です。 制作依頼したA社がサイトのレベルが十分だと判断し12万円ということになりました。「12万円でホームページを制作する」という契約はしましたが書類にサインしてもらっておらず口約束です。 少額訴訟についてはいろんな人の意見を聞いて決めたいと思います。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、少額訴訟ではできません。 金額は問題がありませんが、内容が争いうことになりますから、1回では判決が出せませんし証拠がメールだけでは弱い内容です。 契約で、キャンセルの事項をきちんとしていない以上は、請求の根拠がありません。 契約時に、キャンセルの場合は何%戴きますということがなければ、キャンセル料金の根拠から請求内容まで相談者が証明しないとなりません。 相談者が未成年者でなければ、一度弁護士に相談してください。

WQ53140
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 証拠書類がないが悔やまれます。 弁護士に相談と言うことも考えてみます。

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