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荒川の道路はサイクリングロードか?農道か?
荒川の土手の上を自転車で走っていたらここは農道で自転車は走ってはいけないと注意されました。道の交差するところに一般車両は走ってはいけないという標識がたっており、その人の主張では自転車は一般車両だそうです。わたしにはよくわかりません。おしえてくださるよう、よろしくお願い致します。
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軽車両の対義語は自動車。 さておき。 一般車両の対義語は? 特殊車両ですね。 で、軽車両の特殊車両はあるか? あります。 =リアカーに積んだ消防や工業用排水ポンプ車や 手押し式のラインカーなどの作業車。 つまり。 普通の自転車=軽車両は 一般車両に含まれます。 で、この場合の一般車の反対語(対義ではない)として 標識に示されるのは当然「許可車両」のことですね。 つまり、 標識を額面通り解釈した場合、 その方の主張は正しい解釈です。 「一般車両である自転車は通行禁止」 交差するところの状況を考えてみるべきなのかも知れませんね? =荒川の管理道路でも、交差する交通で 脇道が「進入禁止」の意味の車両走行禁止という意味かも知れません。 標識と先の方のリンク先ルールが一致していないことは 十二分に考えられることでもあります。 =そんなに頻繁に整備されている道路ではありませんので。 =標識が古い可能性もあります。 また。 荒川の管理道路は実質ロードバイクで走って良い道ではない状況だといえます。 =平坦であり、風が悪条件でなければ、誰でも時速20kmを超えて走ってしまうので。 実質ロードバイク締めだしです。 主に「歩行者に開放されている道路」と解釈すべき内容だともとらえられます。
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- noranuko
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#3です。 「一般車両」って、普通は道交法とか法律とは無関係に、 (と言うか法律にはそんな区分無い) 「通行許可を受けていない車両」という意味だと思いますが。 だって、河川事務所のステッカー貼った原チャやワゴンとか、 通行許可証を提示した工事車両なんかが走っていることはありますから。 (許可を受けた車両や河川管理に使う車両は走って良いということ。) んで、自転車=軽車両で、軽車両は車両に含まれるので、 「一般車両」に自転車は含まれうるでしょう。 ただし、#3であげたようにこの道路を管理している 荒川河川事務所は自転車の通行を容認してますから、 この場合通行を禁止されている「一般車両」には 当たらないと考えるのが妥当だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。荒川河川事務所は容認しているのですね。
- noranuko
- ベストアンサー率46% (620/1332)
確かに、荒川の河川敷道路はサイクリングロードではありませんね。 最も農道でも有りませんが。 さて、どういう道か、と言うと「 河川管理道路」です。 もしくは「災害時物資輸送路(「緊急用河川敷道路」)」 管理しているのは「国土交通省 荒川下流or上流河川事務所」 この道路は、明示的に一般車(原動機付き)の通行は禁止していますが、 歩行者、自転車等は河川管理に支障のない範囲で利用は許可されています。 例えば、荒川下流河川事務所のお知らせでは、 自転車での最高速度の目安が書いてあるように、 自転車での走行は禁止していません。 http://www3.ktr.mlit.go.jp/arage/cgi/arage/form/view/viewList.cgi?category=osirase&index=213
お礼
自転車は時速20km以下で走らないといけないそうですね。 犬の糞の放置は違法なのですね。ありがとうございました。
- be_silent
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荒川の土手と言われても、総延長は100kmを超える道です。 (所謂サイクリングロードです) その長い距離の中のどの辺りがそうなのか書いて貰わないと 応えようがないです。 荒川サイクリングロードの正式な名称としては 「荒川緊急用河川敷道路」であり、文字通り緊急時の道路として 機能するように想定しているのでしょう。 一般車両とは、基本的に普通自動車に対して使う言葉であり 自転車はこれには当てはまらないのではないでしょうか? 法律的には自転車は軽車両ではありますが、これが一般か? と言われると違うと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。一般車両ではないのですね。
- chie65536(@chie65535)
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荒川の土手は「荒川自転車道」が通っていて、一般道と交差する場所には「自転車以外の進入を禁止する看板や標識」が立っています。 その標識には「一般車輌通行禁止」と書いてある場合があります。 この「一般車輌」は「軽車両」の対義語で、原動機付き自転車、バイク、自動車など、動力で動く車輌の事を言います。 「軽車輌」とは、動力のない自転車、人力車、リヤカー、牛、馬などを言います。 なお「荒川自転車道」は、殆どがセンターラインが引いてあり、自転車の為に整備された道路です。 センターラインの無いそれ以外の場所は「遊歩道」になっていて、一部、自転車の乗り入れが禁止されていますが、自転車の乗り入れが出来ない部分には、ちきんと「歩行者専用道路」の標識がある筈です。 >その人の主張では自転車は一般車両だそうです。 それは間違っています。自転車は「軽車輌」であって「一般車輌」ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。自転車は軽車両なんですね。
お礼
回答ありがとうございます。歩行者優先なのですね。