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★携帯を勝手にみることを正当化してください

恋人の行動が不安になった時、勝手に携帯を覗き見ることを正当化する理論があれば 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.5

あなたが好きだから、あなたのすべてを知りたい・・だから携帯も見せてって、お願いしてみれば 携帯電話に幸せは見れませんね。

その他の回答 (5)

  • virtuoso-
  • ベストアンサー率20% (165/791)
回答No.6

↓これによりますと、彼女のいるところでは見ていいのだから、こっそりしなくてもいいのでは? http://okwave.jp/qa/q7159327.html

  • chibi4731
  • ベストアンサー率15% (232/1511)
回答No.4

自分が勝手に携帯を見られても 納得出来る理論は何でしょうか? そう考えれば答えはここで聞かなくても わかるのでは無いでしょうか? そもそも・・・恋人の行動が不安だからと 勝手に携帯を覗き見する様な関係で 恋人同士と呼べるのでしょうか? そんな信頼関係も何も無い関係で この先うまく行くのかが疑問。

123581321
質問者

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できないなら回答はいらなかったのですが...

回答No.3

無いと思います。 逆な立場で許せるのでしょうか? 自分がやられて嫌な事を正当化はありえない! 信用出来ないなら言葉にして訴えるべき 出来ないような付き合いなら恋人ではないのでは? それは普通の友達(親友には出来ませんよね)

123581321
質問者

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できないなら回答はいらなかったのですが...

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

一般個人であっても他人の携帯電話などのぞき見を行なうと電気通信事業法における通信の秘密を侵害したことになります。罰則は電気通信事業法第179条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と成ります。緊急避難に該当する(刑法37条)の場合などは、違法性阻却事由が存在し、違法とはされないと解されているが今回の件は緊急避難には全くと言っていいほどに該当しません。したがって正当化することは不可能でもしのぞき見すれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と成ります。 参考 刑法 (緊急避難) 第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

123581321
質問者

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できないなら回答はいらなかったのですが...

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.1

あなたは人の家を覗いたらそれを正当化できますか? 携帯を見ると言うことはそれと同じことです。 人の携帯は例え夫婦の間でもしてはいけません。

123581321
質問者

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できないなら回答はいらなかったのですが...

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