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複数口座を持つ場合の税金について
既出でしたら申し訳ございません。 以下のケースの場合の税金について、 何卒ご鞭撻頂けたらと存じますm( _ _ )m ケース1) A社口座(店頭):+40万 B社口座(店頭):-30万 この場合、合計すれば+10万になりますので、確定申告は不要になるのでしょうか? それとも、A社で+20万円以上の利益があるので、この分を確定申告する必要が あるのでしょうか? ケース2) A社口座(店頭):+50万 そこで、新たにC社口座(クリック365)を開いてAと反対売買をして、 結果的に A社口座(店頭):+19万 C社口座(クリック):+31万 になったとします。 この場合、A社口座に対しては非課税。C社口座に対して20%の課税 と認識しておりますが、正しいでしょうか?? 恐れ入りますが、ご教授頂けたら幸いです。
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- Saitar
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税金のことなので、ぜひ税務署に相談頂きたいところですが、正しそうな回答をします。 ●まず基本となる所得税の条文は、 「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」 などが該当すると思われます。他にも色々と条文があるので、やはり最終的には税務署に聞くのが一番です。 と言いつつ、 ケース1)の場合 もちろん、FXですよね。 どちらも店頭取引とのことですので、通算可能ですから、あなたが給与所得者等であれば、確定申告の必要はなさそうです。 ケース2)の場合 これは良いケースですね。よく20万円の規定を課税対象外と混同されている場合があります。しかし、これはあくまでも確定申告をしなくても良い、という規定であるので、ある理由で確定申告をするのならば、チャント課税されます。 という事で、ケース2)の場合は、「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が」50万円であるので、まず確定申告の義務があります。となるので、A口座は総合課税で、C口座は申告分離課税で両方の口座とも課税されると考えます。 以上です。また、ご存知かも知れませんが、来年から店頭FXの課税方式が変更されます。 ぜひ、税務署へご相談を。
- mukaiyama
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>合計すれば+10万になりますので、確定申告は不要になるのでしょうか… 情報が少なすぎて判断できません。 その +10万以外に収入源はあるのですか。 ほかは無職無収入なら、38万以下の利益は申告しなくてかまいません。 ほかに職があるのなら、何の職 (所得の区分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が何かにより違ってきます。 サラリーマンで、年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合のみ、確定申告を省くことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >それとも、A社で+20万円以上の利益があるので… 同種の取引は、その年中のものはすべて合算して判断します。 >この場合、A社口座に対しては非課税。C社口座に対して20%… FX の店頭は「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm クリックは「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ですから、相殺してはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm A社口座 +19万は、他の所得の有無により税率が変わります。 C社口座 +31万は、他の所得の有無に関わらず、20% 課税で間違いありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm