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死亡交通事故 行政処分

主人が仕事中にトラック運転中にわき見運転でハザードが点いて止まっているトラックに追突事故を起こしました。相手の方は搬送先の病院で死亡が確認され、主人は複数箇所骨折の為入院。 お通夜、告別式と私、会社の上司、保険屋さんと参列させて頂いきましたが門前払いでした。お香典も受け取ってもらえず。 会社の方と保険屋さんとの話合い、今は刺激しない方が、良いとの事で謝罪の手紙も送れず…送らせて頂いたけたのは、49日が過ぎてからでした。 その後も、謝罪の手紙を送らせて頂きたいと話をしていたのですが、もう少しで示談が成立しそうなので、刺激しない方が、良いとの事を言われ送れていません。未だにご遺族の方の住所もわかりません。 その後ご遺族の方が訴える事はないと教えていただきました。 先日、検察庁から事情聴取の要請がありました。行政処分は確実。どのような刑が下されるのか、教えて頂けたらと質問させて頂きました。 ご遺族の方の気持ちを考えると質問するなんて間違っていると思いますが、小さい子供を抱え今後どうになるのか不安でなりません。 乱文ですいませんがどうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>にわき見運転でハザードが点いて止まっているトラックに追突事故を起こしました。相手の方は搬送先の病院で死亡が確認され、主人は複数箇所骨折の為入院。 ハザード付けて止まってる車に突っ込んで人が亡くなってるんですよ、ご主人の重過失は避けられない状況です、自動車運転過失致死傷罪で起訴され裁判となります、これは刑事罰である刑事処分です。 脇見って居眠りの次に過失が高いです。 自動車運転過失致死傷罪・・7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金 参考に 自動車運転過失致死傷罪:過失(不注意で起こしてしまった。そんなつもりはなかった)   ↓ 危険運転致死傷罪:故意(危険を知っていたのに犯した傷害行為) 厳しい、危険運転致死傷罪は飲酒でも絡んで居なければ今回は問われないでしょう。 死亡事故の行政処分は取り消し確定ですよ、当然と言えば当然です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

勘違いなされています 行政処分は 免許停止や取り消しです 質問のことは刑事処分です 検察が調書をとり、起訴/不起訴を決めます 起訴になれば、裁判です 判決が確定するまでは被告です 罪名は 多分 自動車運転過失致死罪でしょう 重大な過失があり相手が死亡していますから起訴は免れないでしょう 起訴後、身柄拘束されるか、保釈されるかは、被告人(弁護人他)の申請と裁判所の判断です

  • 33411211
  • ベストアンサー率41% (68/163)
回答No.1

相手の方が死亡しているので、示談だけでは済まないと思います。事故原因が前方不注意による死亡交通事故ですし、検察も動いているという事であれば、仕事中だったので、業務上過失致死事件として立件、起訴されて裁判という事になるのでは? 裁判結審後、有罪確定で実刑であれば市原交通刑務所服役、執行猶予が付けば社会復帰になるのでは? 法律専門家ではありませんので、よく聞く話をまとめてみるとこんな感じになっているように思います。

itsuki28
質問者

お礼

このような質問にご回答ありがとうございました。

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