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役所が個人情報保護法違反?

先日テレビ番組の特集で、税金を長期間滞納している市民から徴収するため、役所が滞納市民がインターネットオークションに出品し、落札された代金がある事を突き止めた場面があった。 私は税金長期滞納を容認するわけではないが、役所がここまでやるのは個人情報保護法違反ではないのか?

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

質問の意味が不明です。 役所のどういう行為が違反だと仰っておられるのかがわかりません。 >役所が滞納市民がインターネットオークションに出品し、 >落札された代金がある事を突き止めた場面があった。 この行為が個人情報保護法違反なら 警察なんかは完全に違反ですね(^_^; 下記の条文で、ご質問の件は了解できると思います。 個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない(23条)。 1)法令に基づく場合。例、国勢調査などの統計調査等 2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。例、事故の際の安否情報など 3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。例、児童虐待情報など 4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。例、犯罪捜査の協力等

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

質問の中のどこが、個人情報保護法違反になるのですか。 落札された代金がある事ですか、公開されているから知りえたのでしょ。 公開情報から得た情報まで個人情報保護の範疇にはならないと思いますが。 役所は、その人の住所氏名も公開したのですか。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

この件で個人情報保護法違反の疑いがあるのは、役所ではなくインターネットオークションの運営側ですね。 運営側も税務署から正式に利用者情報の閲覧を求められたら断れないでしょうし、運営側に確かめるまでもなくネット上で知りえる情報から個人が特定できたなら、個人情報保護法には抵触しないですよね。

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