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労働審判の地位確認 申立書の書き方で

地位確認の場合、次のような書き方をよくしていますが・・・。 相手方は申立人に対し、平成○年○月以降毎月15日限り各金30万円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 これがパートで時給換算の場合、どんな書き方になるのでしょうか?。 給料の支払いサイトは月末締めで翌月末日の支払いです。 また、解雇が月の末日ではなく、その月の途中(例えば10日や15日)の場合、未払いになっている給料もここに含めて記述していいのでしょうか?。 ‎

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

地位確認訴訟ならば「・・・社員であることを確認する。」との審判を求める。 と言うのが請求の趣旨です。 一般的に地位の確認は、会社の代表取締役の解任の場合などで、パートや一般の社員の場合の確認訴訟はしないです。 今回の場合は、解雇になったが、それは不当なので、引き続き給与を請求したいと言うようです。 それならば、労働審判法を持ち出さず、素直に「解雇無効確認及び賃金支払い請求事件」として、簡裁ですればいいと思います。 請求の趣旨のとして、 1、被告が年月日原告に対してなした解雇の無効たることの確認を求める。 2、被告は原告に対して年月日以後毎月〇〇万円宛の金員を支払え。 3、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 とします。 勿論のこと、解雇から訴状提出までの金員を合計し、その額及び年月日から毎月・・・ としてもかまわないです。

questionbw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃることは当然考えましたが、簡裁であれ通常訴訟なら時間がかかるので労働審判を選択したまでのことです。 ただ、いずれにせよ質問した部分の書き方がわからないので、ここで質問させていただきました。 何しろ回答者さんのような切れる頭を私は持っていませんので・・・。