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公務員の演奏報酬について
私は地方公務員(教員ではありません)で、趣味で音楽演奏をしています。これまで報酬を受け取ってこなかったため、遠くで演奏を頼まれれば頼まれるほど経済的に負担になっています。また、相場を下げるとして、収入を得ている他の芸人からは批判的に見られます。多少なりとも金品を受領したいのですが、実費として公共交通機関利用の交通費、昼食代、機材搬送費用程度を受け取ることは法的に可能でしょうか。芸能は大丈夫だと聞いたことがあるのですが。その根拠はありますでしょうか。観客から多少なりの投げ銭をもらうことは可能でしょうか。 また、宣伝はどこまで可能でしょうか。別の芸人と一緒のチラシを作りたいのですが、そうなると事業として見られ、兼業とみなされることもあるかと思います。チラシに実費のみ受領と書くのはどうでしょうか。どの場合まで任命権者の承諾が必要でしょうか。具体的なアドバイスをお願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 任命権者の許可について存じていますが、実費交通費が企業等従事における金品の受領に当たらないと思うのですがいかがでしょうか。また、出版~が許可を必要とせず演奏が必要とする根拠はどこで定められているのでしょうか。 ここが知りたいポイントです。