• 締切済み

公務員の演奏報酬について

私は地方公務員(教員ではありません)で、趣味で音楽演奏をしています。これまで報酬を受け取ってこなかったため、遠くで演奏を頼まれれば頼まれるほど経済的に負担になっています。また、相場を下げるとして、収入を得ている他の芸人からは批判的に見られます。多少なりとも金品を受領したいのですが、実費として公共交通機関利用の交通費、昼食代、機材搬送費用程度を受け取ることは法的に可能でしょうか。芸能は大丈夫だと聞いたことがあるのですが。その根拠はありますでしょうか。観客から多少なりの投げ銭をもらうことは可能でしょうか。 また、宣伝はどこまで可能でしょうか。別の芸人と一緒のチラシを作りたいのですが、そうなると事業として見られ、兼業とみなされることもあるかと思います。チラシに実費のみ受領と書くのはどうでしょうか。どの場合まで任命権者の承諾が必要でしょうか。具体的なアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.5

#3ですが、再度解答します。 公務員の原則として、営利企業等の従事制限の他に、職務専念義務があります。 出版・講演については、基本的に職務に関連するものとされています。 というより、中央官庁のキャリアが、法令解説本を書いたり業界等の講演する事を認めさせている、という事です。

回答No.4

出版は、家賃と同じ、不労所得のため 公務に、影響が無い。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

金品の受領がある場合には、その金額に関わらず、 地方公務員法第38条、営利企業等の従事制限 により、任命権者の許可が必要です。 また、同条2項で、許可の基準は、人事委員会が規則で定められるもの、とされています。 通常、金品を受け取り許可を必要としないものとしては、出版、講演、僧侶のお布施があります。 演奏は、講演には含まれません。

tida
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 任命権者の許可について存じていますが、実費交通費が企業等従事における金品の受領に当たらないと思うのですがいかがでしょうか。また、出版~が許可を必要とせず演奏が必要とする根拠はどこで定められているのでしょうか。 ここが知りたいポイントです。

回答No.2

私どもの職場では、趣味を生かした体験を講演というかたちで発表している同僚がおります。 講師派遣料として(旅費等)いくばくかの実費をいただたいているようですが、この場合、職場長に対し、相手方から正式な文書をいただいているようです。 しかしながら、講演場所が主に大学等の教育機関のため、あなたのようなケースに該当するかどうか不明です。 露骨にきくわけにもいかないですしね。 一般的には、アルバイト的にはダメですけど。

  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.1

公務員が報酬をもらう関係については解りかねますが、著作権絡みの話だけ。 演奏をして報酬を得る場合は、原則として著作権者の承諾が必要となります。ご自身の作曲された曲や、著作権の消滅している古い曲以外は注意が必要です。 JASRAC(日本音楽著作権協会)に確認された方がよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/info/index.html
tida
質問者

お礼

ありがとうございます。 著作権に関しては存じておりました。