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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害保険の 急激且つ偶発的な外因の事故とは?)
急激且つ偶発的な外因の事故とは?
このQ&Aのポイント
- 傷害保険について質問です。
- 妻が自宅床の塗装工事で有機溶剤中毒・薬物中毒を起こした場合、これは急激且つ偶発的な外因の事故に相当しますか?
- 急激且つ偶発的な外因の事故は、突然発生し、予測不可能な外部要因による事故を指します。妻が塗装工事の際に大量の有機溶剤を使用したことや約12時間の監督作業、そして体調不良や幻覚の発生などは、急激且つ偶発的な外因の事故に相当する可能性があります。
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結論から言えば、不慮の事故には該当しないと思われます。 急激=有機溶剤を使っていると分っている現場に、 12時間もいたのなら、急激とは言えません。 偶発=有機溶剤を使っている現場で、有機溶剤による中毒ならば 偶発とは言えないでしょう。十分に予見可能です。 以上の理由により、傷害保険で言う不慮の事故には 該当しないと思われます。 (Q)急激且つ偶発的な外因の事故となるのでしょうか? (A)急激というのは、短時間ということです。 つまり、じわじわ……というのは、該当しません。 ガスを吸うのならば、ガス漏れとか、ガス爆発によるガス中毒のような 急激な状態であることが条件です。 つまり、ガス臭いなと、感じていても、対策を取る時間がなかった という場合に該当します。 偶発というのは、予測不能や通常はない、という意味です。 外来というのは、外から加わった力ということです。 例えば、普通に走っていて、骨折した場合には、外来とは言えません。 (疲労骨折など病的な原因が考えられます) しかし、転んで、どこかに当たって骨折した場合には、外来と言えます。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
ご親切に、詳しくわかりやすくご回答頂き、 ありがとうございました。 大変参考になりました。