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JR新幹線通勤定期券の区間変更について
現在、JR新白河~さいたま新都心までの通勤定期券を持っております。 有効期限は2012年の1月3日までなのですが、 会社の正月休みが2011年12月28日~2012年の1月5日までなので、 2011年12月28日~2012年の1月3日の7日間は定期券を使用しないので さいたま新都心~大宮に区間変更をして7日分の戻しはできないかと 思っておりますが可能でしょうか? よく区間変更の規定が理解できませんのでどなたかアドバイスをお願いします。
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結論から言うと不可です。 定期券の区間を変更する場合、 現在の定期を一旦払い戻して、 新しい定期を買い直すことを意味します。 通常、定期券を払い戻す場合、 使用期間を1ヶ月単位で区切って算定し、 例えば、3ヶ月定期を1ヶ月と1日使用した場合は 2ヶ月分の定期運賃と手数料を差し引いて返金されます。 ただし、払戻の理由が区間変更の場合、計算方法が変わり、 使用期間を10日単位(1旬という)で区切って算定し、 例えば、3ヶ月定期を1ヶ月と1日使用して変更したい場合は 1ヶ月+10日(4巡)使用したものとして、 3ヶ月定期の6分の4相当額と手数料を差し引いて返金した後、 新たな定期を購入することになります。 言い換えると、区間変更の場合、 有効期限の10日前(月をまたぐ場合は変わります)までに申し出ないと 払戻は受けられません。 今回の場合、有効期間が2012年1月3日までとのことですから、 2011年12月23日までに払い戻さないと払戻は受けられず、 12月28日まで使用した後だと無理と言うことになります。
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- yshiine
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>よく区間変更の規定が理解できませんのでどなたかアドバイスをお願いします。 まず、定期券の区間変更は、普通乗車券の区間変更とは、取り扱い方が全く異なります。 http://www.jreast.co.jp/kippu/22.html での「●使用開始後のきっぷ」「定期券」の項目です。 そこでの説明を、下記で追補してみます。 ●現在使用中の定期券の払戻 「定期券はもう使いません」という場合ですね。 有効期間が1ヶ月以上ある場合に限って可能です。 「現在使用中の定期券の払戻」は、「使用した月数を現在発売している定期券を充ててゆく」という考え方になります。 旅客営業規則 第277条「定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし」 ここでの「定期乗車券」という単語は、普通定期券・通学定期券など定期券を総じて指しています。 従って、新幹線通勤定期券もこれに含まれます。 ●定期券の区間変更 定期券の区間変更はできません。 乗客から定期券の区間変更の申し出があった場合は、「新しい区間の定期券の購入」と「古い定期券の払戻」で取り扱うことができます。(旅客営業取扱基準規程 第61条の4) この場合の「古い定期券の払戻」は、「現在使用中の定期券の払戻」とは別の取扱を受けます。 「使用した旬割運賃を引いていく」という考え方になります。 「旬割運賃」とは、10日間単位での使用額、すなわち、「払戻日額」×10日のことです。 (旅客営業取扱基準規程 第337条、及び、第319条) 「払戻日額」の求め方は、「旅客営業規則 第288条 (1)定期券」と同じです。 ●No.2さんの回答への補足 >1ヶ月+10日(4巡)使用したものとして、 >3ヶ月定期の6分の4相当額と手数料を差し引いて返金した後、 「3ヶ月定期券」の場合、「払戻日額」には「90日」が採用されます。 従って、「6分の4相当額」ではなく「9分の4相当額」になります。
- mukaiyama
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>7日間は定期券を使用しないのでさいたま新都心~大宮に区間変更をして7日分の戻しはできないかと… そんな虫のいい話はありません。 そもそも定期乗車券とは、実際に乗る乗らないにかかわらず、期間中はいつでも乗れるものとして、その対価を支払うものです。 乗らないから一部払い戻しというのは、乗らない期間が残り 1ヶ月以上ないとできません。 >よく区間変更の規定が理解… 定期に区間変更の概念はありません。 1ヶ月以上残して利用区間が変わった場合は、いったん払い戻しして、新規区間を買い直しです。
お礼
No.2さんのアドバイスから12月22日に区間変更して、 10日分の払い戻しを受け、 年末の26日~28日の3日間は通常キップを購入すれば、 5千円くらいお徳かと思いましたが、 3ヶ月定期なので10日間の料金の9分の4しか払い戻しされないと言う事になりますか?