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2人乗りについて

普通自動二輪限定の免許を持っています。 そろそろ解除して中免を取りたいと思うのですが、ふと思ったのです。 ふたり乗り禁止の一年間という期間は中免取ったときから、再度カウントされるものなのでしょうか? 現実的ではないとはいえ、気にかかります。 どうなんでしょうか? ちなみに自分は限定を取ったのが今年5月です。 仮に12月中に中免をとる場合は・・・? よろしければ教えてください。

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  • BRADTOS
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回答No.4

いわゆる中免は正しくは普通自動二輪といいます。 決して大型免許の限定版ではないので覚えておきましょう。 125ccまで乗れる免許が普通自動二輪の小型限定ということになってます。 大型自動二輪免許を取ることを限定解除という人がいますが 今の制度ではそれは間違いです。 何年前かまではNo.1の方の回答が正しかったのですが 免許取得から1年たたないと二人乗りできないのが正解です。 さて回答ですが最初に125ccの免許を取ってから1年たてば 他の免許とってもそのまま二人乗りできますよ。 あなたの場合は限定解除しても来年の5月から二人乗りできるはずです。

その他の回答 (4)

  • srs160
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回答No.5

二人乗り禁止の事項は初めて自動二輪(大型・中型・小型問わず)免許を取得してから一年間です。 つまり、免許証の種類の欄に「大自二」もしくは「普自二」どちらかが記入された日から一年間が二人乗り禁止期間です。(小型限定でも「普自二」と記載されていますよね?) よって、tsuwamonoさんが二人が可能なのは来年5月からということになります。

  • old98best
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回答No.3

まず、質問の用語がちょっと変では? 中免というのが、普通二輪免許の事ですけど。 持っているのは小型限定の免許の事でしょうか? それとも、今度受けるのは大型二輪なのでしょうか? 法律的には回答2の方が正しいのですが、補足です。 現在小型限定から限定無しの普通二輪にする「限定解除」でしたら、新しく免許を受けるのではなくて今の免許のままま変わらないので、二人乗り禁止の期間もそのまま、免許を取った時から1年です。 現在普通二輪で今度大型二輪を受ける場合には、大型二輪を取った時から1年になります。 普通二輪で1年経過していれば大型二輪の二人乗り禁止期間はゼロになるのですが、普通二輪の時の期間が11ヶ月と29日の場合だと、大型二輪を取ってからまた1年間に延長されます。 法律的に不備なような気はしますが、そのように法律で決められているのでしかたありません。 ただ、「政令で定められた者を除く」と書いてあるので、もしかしたら政令で、通算で1年でOKになるのかもしれません。 その政令を探したのですが、私には見つけられませんでした。

回答No.2

道路交通法 第七十一条の四( 大型自動二輪車等の運転者の遵守事項) 4  第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。 5  第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

  • ss696
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回答No.1

>ふたり乗り禁止の一年間 そんな法律ありましたっけ?無かったと思うのですが。 tsuwamonoさんがおっしゃる限定というのは小型自動二輪の事ですよね? ちなみに中免も限定なんですよ。ですから免許取得ではなく限定の条件が小型から中型にかわるんです。

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