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名前を変える・離婚
こんにちは。 この度離婚をすることになりました。 離婚の原因はとても複雑で、主人が私のカードを勝手に作り 使われ、払ってなく、私はカードを作る事も、信用も無くなりました。 私には名前にニックネームがあり 家族、友達、仕事上でもそのニックネームで呼ばれております。 今回の離婚を基に苗字も名前も変更しようと思うのですが どう進めていいのか?分かりません。 離婚届を先に出すのか? 幸いに住所変更もしていません。 詳しい方、是非よろしくお願いします。
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- misawajp
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姓は離婚して結婚前の姓に戻すことだけが可能です 名は数年以上の使用実績を証明出来れば可能性はあります が、質問に書かれていることが 大人の文章にしてはお粗末過ぎます 論点を整理して、理解してもらえるような表現を心がけないと、色々な交渉で不利になりますよ
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
まず、氏(苗字)の変更ですが、 離婚をしないまま変更するとなると、夫婦そろって手続きをしなければなりません。現実的ではないと思います。 離婚届を提出すると、質問者さんが婚姻の際に氏を改めている場合ですが、婚姻前の氏に戻ります。これは法律上の決まりです。 ですから、質問者さんが婚姻の際に氏を改めていて、なおかつ婚姻前の氏に戻ることを「苗字の変更」と考えているのであれば、離婚届を出してしまえば解決です。 婚姻前の氏ではなく、まったく違うものにしたいのであれば、離婚後に家庭裁判所にて「氏の変更許可」を受ける必要があります。やむを得ない事情が必要なので、単に今の氏が嫌だからというのでは許可になりません。手続きは→http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html 次に名前の変更ですが、 家庭裁判所にて「名の変更許可」を受ける必要があります。許可を得るためには、正当な理由が必要で、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。手続きは→http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_20.html 結論を申し上げると、婚姻前の氏に戻る以外、氏・名前を変更するのは困難ということになります。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
婚姻中に一人だけ名字を変える事は出来ません。 名字の変更は届けだけで済む話では無い(家裁の判断が必要)ので、まずは離婚届を旧姓に戻すかどうか決めて提出し、 http://www.rikon-navi.jp/susumekata/koseki/index.html その後で改姓しないと、離婚がいつまでもずるずると延びるでしょう。 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/qa/22010/FAQ1006.jsp
補足
ありがとうございます。 あと・・母が私の住所に変更しているので、届けを出した後に 母が居るという事で母子手当てがもらえなくなるのでは?と不安です。 市役所に行って聞こうとは思ってますが・・ そして、母が私の住所にしてる事により、 名前を変更したからと言って、信用が戻るかどうか? も不安です。 すみません、複雑な状況で。。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。