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離婚届の世帯主の記入について

自分は今度離婚するのですが、離婚届を出す前に住所を変更してしまったのですが(引越し先に)まだ前のアパートも借りたままになっています。 離婚届に記入する際、前のアパートの住所の世帯主と、引越し先の住所の世帯主はどちらも自分の名前でいいのでしょうか? 住所を変更した時点で、前のアパートの世帯主はどうなっているのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

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回答No.5

#3です。 失礼しました。男性の方でしたか。 まず誤解があるのは、あなたという人に住民票の住所は複数もてないことを理解してください。一人につき、ひとつの住民票登録です。 あなたが転出入届した時点で、あなたの住民登録は新住所に移り、前のアパートにはありません。前妻がひきつづき前アパートに(一人又はお子様と)住んでいるのなら、アパートの名義がどうこう関係なく、戸籍の筆頭者が誰かも関係なく、その住所に住んでいる前妻が世帯主になります。 前に言ったように、アパートの部屋の住所毎に世帯主が定められるのではなく、世帯(家計を同一にして同居する家族の一単位)毎に世帯主を定めるのです。例えば、妻が前アパートで妻の父と同居していたら、妻の父を世帯主にして妻はその世帯員にすることもできますし、妻単独で世帯主になることもできます。前者の場合は妻と妻の父合わせてひとつの世帯ですし、後者なら同一住所に二つの世帯があり、それぞれに世帯主がいることになります。 離婚前提でなくても、単なる単身赴任でも地域サービスを受けるため住民登録を分けている夫婦もいます。また、住民票の世帯主は税法上の扶養うんぬんともまったく関係ありません。住民登録で扱う一単位(その住所に住む同一家計の一世帯)をあらわすタイトルでしかありません。 従って、夫は新住所で世帯主は夫の名、妻は前アパートの住所で世帯主は妻の名(妻の両親が同居して住民票も同じにしているなら妻の父か母の名の場合もあり)です。念のため、前アパートの住所と妻の名で住民票を見てみればわかります。発行するとお金かかりますから、見せてもらうだけでいいですよ^^!

titi14777
質問者

お礼

大変丁寧なご回答有難うございます。 とても参考になりました。 本当に有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#106007
noname#106007
回答No.4

>妻の方がまだ前のアパートに住所登録していまして、離婚届の夫・妻それぞれの住所欄の中に世帯主の氏名を書く所があったので、妻の方の世帯主の氏名をどうすればいいのかと思いまして・・・。 そういう様式を用いている自治体もあるのですね。 記載は住民票上の住所になります。世帯主は住民票を発行してもらえばわかりますよ。 現在は夫婦なので、住民票の請求に関して自治体に拒否される要件はありません(昨今、不正な住民票の取得が社会問題となっていますので、身分証明書の提示を求められる可能性はありますが)。

titi14777
質問者

お礼

有難うございました。 自分と妻の住民票を発行してもらい記入しようと思います。

回答No.3

>世帯主はどちらも自分の名前でいいのでしょうか? 住所は現在の「住所登録をしてあるところ」です。 転出入届をしてあるのなら、新住所になります。 前のアパートが借りたままかどうかは関係ありません。 世帯主は転入届に記載した世帯主です。 あなた独りきかお子様と転入したのなら、「自分の名前」で正解です。 >前のアパートの世帯主はどうなっているのでしょうか? アパートの部屋毎(つまりひとつの住所)に世帯主が決まっているわけじゃないです。世帯主は世帯毎に一人を定めるものです。同じ家に二世代三世代が同居していれば、ひとつの家に世帯主が複数人居ることもあります。 前のアパートには、前夫と住んでいたのでしょうか? 前夫はまだそのアパートに住んでいるのでしょうか? 前夫の御両親も同居とかでない限りは、前のアパートの住所にある前夫の世帯の世帯主は前夫かと思われます。正確には、住民票に記入してある世帯主、ということになります。引っ越す前はあなたである可能性もありますが、その場合転出しましたので残った人から世帯主を選んで転出届けに記入したはずです。

titi14777
質問者

お礼

有難うございます。 自分は夫なのですが、前のアパートは前妻と住んでました。 前妻はまだ住んでいます。 住民票を発行してもらい確認します。

回答No.2

戸籍の仕事をしています。 >住所を変更してしまった =「住民登録地を変更した」 (=「転出→転入(新しい住所へ)」の届出を済ませた) という条件と解釈して回答します。 >離婚届に記入する際、前のアパートの住所の世帯主と、引越し先の住所の世帯主はどちらも自分の名前でいいのでしょうか? 離婚届の住所地は、夫婦別々に記入欄があります。 なのであなたの配偶者は前アパートの世帯主になるでしょうし、 あなたは新住所の世帯主となるでしょう。 上記はあなた達夫婦がともに1人暮らしの場合です。 各世帯主が、夫婦の親であった等々の場合は世帯主が変わってきます。 情報量が少ないので正確な回答はできません。 こちらにはあなたが夫なのか妻であるかさえもわかりませんので(^_^;)

titi14777
質問者

お礼

有難うございます。

titi14777
質問者

補足

ご回答有難うございます。 ANo1の方に補足した内容を見ていただくと助かるのですが、特に手続きをしなくても、前の住所は妻が世帯主になるのでしょうか? まだ自分が住所変更してから半月ほどで細かい手続き等はしておりません。 2つの住所で同一の世帯主というのはどうなのでしょうか? 妻の方の住所の世帯主はどちらの名前を書けばいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

>離婚届に記入する際、前のアパートの住所の世帯主と、引越し先の住所の世帯主はどちらも自分の名前でいいのでしょうか? 離婚届には世帯主を記載する欄はありません。夫・妻それぞれの住所欄があるだけです。 >住所を変更した時点で、前のアパートの世帯主はどうなっているのでしょうか? 前の住所の世帯主はご主人様ですか?それであれば、引き続きご主人様が世帯主(一人でも世帯主)です。

titi14777
質問者

お礼

有難うございます。

titi14777
質問者

補足

早い回答有難うございます。 質問の書き方が悪くてすみません。 妻の方がまだ前のアパートに住所登録していまして、離婚届の夫・妻それぞれの住所欄の中に世帯主の氏名を書く所があったので、妻の方の世帯主の氏名をどうすればいいのかと思いまして・・・。 ご回答いただいた内容からすると、2つの住所の世帯主が同一の人でもいいようなので、そちらにも自分の名前を書けばいいのでしょうか? (前の住所の世帯主は自分です。) ご回答宜しくお願いします。

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