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勝手に捨てられますか

使っていない小屋があるので、金属加工業をしたいという知人に賃貸しをしましたが、一年ほど前、この人が家賃を踏み倒した上、自己破産を申請し、破産管財人が設定されたようです。小屋を自分で使いたいのですが、ごみや古い工作機の一部(売れそうなものはこの人が処分したみたい)が残っていて使えません。自分で勝手に捨てても良いものでしょうか。教えてください。ちなみに他にも債権者が、何人かいるようです。

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  • SCNK
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回答No.1

まず賃貸契約は当事者間しか適応できません。債権については最終的な保証というものはありませんので、保証債権でも確保しておかない限り債権の回収は困難と考えてよいでしょう。 債権者が何人もいるということは抵当賢者が何人もいるということでしょう。もちろん自分の勝手に清算させることはできません。強制執行の上、競売にかけられる筈です。自己破産の上、免責を受けたのならすでにその財産は債権者のもとを離れて破産管財人が管理する財団法人となっているはずですので、相手は管財人になります。いずれにしても勝手に処分はできないはずです。

beachboy
質問者

お礼

早速のご丁寧なご指導、本当にありがとうございました。軽はずみに動いてはいけないことがよくわかりました。

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