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新幹線の乗車変更 駅の窓口でできない場合がある?
- 明日の出張で大阪から東京に行く予定ですが、予定が変更になりました。明日の朝、新大阪駅で乗車変更をしたいのですが、駅の窓口でできない場合があるのでしょうか?
- 過去に大阪-東京の新幹線の乗車変更をしようとした際、旅行代理店で取ったチケットのため、駅の窓口ではできないと言われました。似たような経験はありますか?
- 明日のチケットは会社支給の回数券を旅行代理店で予約したものですが、代理店は閉まっているため予約変更ができません。駅の窓口で変更できるでしょうか?
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No.2で回答した者です。 横から失礼しますが、補足欄の内容についてコメントさせて頂きます。 >○契の表示はありませんが、○企の印刷はあります。 >指定を受けた方は、○企の印がなく、(替)となっています。 >表面に「途中下車、乗車変更(乗車列車の変更を除く)不可」と書いてあるので、大丈夫ですよね・・・? この文章を拝見する限り、まず「新幹線回数券」で間違い無いと思われますので指定列車の変更は可能です。 指定席の交付を受けている列車(指定券に記載されている列車)の出発時刻までに、駅の窓口などで列車の変更を行う事が可能です。 参考URL:http://railway.jr-central.co.jp/tickets/detail/3/index.html (JR東海/新幹線回数券20) 参考URL:http://railway.jr-central.co.jp/tickets/detail/1/index.html (JR東海/新幹線回数券(普通車指定席用)) -引用開始- ○指定列車の変更は、指定列車の出発前に限り、何回でもできます。変更をご希望の場合は、発売箇所の窓口でお取扱いします。 -引用終わり- 参考URL:http://tickets.jr-odekake.net/shohindb/view/consumer/tokutoku/detail.html?shnId=104000101 (JRおでかけネット(JR西日本)/新幹線回数券20) 参考URL:http://tickets.jr-odekake.net/shohindb/view/consumer/tokutoku/detail.html?shnId=111000047 (JRおでかけネット(JR西日本)/新幹線回数券(グリーン車用・普通車指定席用)) -引用開始- 発売箇所において、変更の回数に制限なく、有効期間内に出発する他の列車への変更ができます。(指定列車の出発時刻以前で、その時点で発売可能な列車への変更に限ります。) -引用終わり- 東海道・山陽新幹線の「新幹線回数券」については複数のJR各社で取扱があり、案内文の表現もそれぞれ微妙に異なりますが、内容は各社共通となっています。 貼りつけたURLの案内にある通り、指定列車の出発時刻までであれば指定列車の変更は可能です。 なおJRの営業制度での「乗車変更」とは、きっぷの区間や種類を変更する事を指しますので、「新幹線回数券」で指定席の交付を受けた指定列車の変更とは意味合いが異なってきます。 従って「乗車変更」については特段意識する必要は無いかと思います。
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- simotani
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記載が企画割引乗車券「トクトクきっぷ」を示しますから、無事に指定変更されていると思います。 此処で乗車変更では無く敢えて指定変更と言っていますが、区間や等級変更を含む場合が乗車変更で指定券の列車変更や自由席券の指定への変更を指定変更と区別します。 乗車変更不可(乗る列車の変更を除きます)の()内が指定変更可の意味です。 後「替」は交換発券の意味で、本来乗車券特急券の2枚綴りの特急券を回収して代わりに特急券の内容を含めて座席指定券として発券した意味です。
お礼
何度もご回答いただきながら、お礼が大変遅くなり、大変失礼いたしました。 無事、指定変更できました。 本当にありがとうございました。
- SPS-
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>旅行代理店で取ったチケットだからできない、と言われたことがあります。 旅行代理店が発売するツアー商品のJR券(たいてい券面に(契)と表示)について、往々にして変更・払い戻しに制限がある場合が多いです。 この手のJR券は厳密には「きっぷでは無い」事が多く、旅行会社がJRから買い付けた団体枠を商品に組み込んで発売される場合が多いので、JR側は「どのような制限を付けて発売されたものなのか」を直接関与していません。 ですので発売箇所の旅行代理店の担当者に直接問い合わせないと何とも言えない、というケースがよくあります。 一方「新幹線回数券」はJRが発売するトクトクきっぷ(特別企画乗車券)に含まれる(券面に(企)と表示されていませんか?)ので、旅行代理店で購入したり指定席の交付を受けた場合でも、「新幹線回数券」の当該区間周辺の駅窓口で取扱は可能です。 従って、お手持ちのきっぷが間違いなく「新幹線回数券」で正しいのであれば、駅の窓口でも指定席の変更を行う事は可能です。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
原券(指定券では無い方)が〇契乗車票と言われる場合(〇内に契と言う文字が印刷又はゴム印で押捺されている場合)は、特殊契約による特別割引ですから、乗車変更や払い戻しに特約が付いています。 会社との大口割引で乗車変更不可や遅延時の自由席振替不可、全券片未使用でも払戻不可が付いていたりします(新幹線遅延時は一定額を後日払い戻します)。 そうでは無く新幹線回数券(乗車券特急券)とだけ印字された場合は変更可能です。これは正規の6枚又は50枚(東京<品川>-新大阪のみ設定)の回数券です。
補足
早々の回答、ありがとうございます。 ○契の表示はありませんが、○企の印刷はあります。 指定を受けた方は、○企の印がなく、(替)となっています。 表面に「途中下車、乗車変更(乗車列車の変更を除く)不可」と書いてあるので、大丈夫ですよね・・・? 何度もすみません。
お礼
何度もご回答いただきながら、お礼が大変遅くなり、大変失礼いたしました。 無事指定変更でき、仕事に支障をきたさずにすみました。 本当にありがとうございました。