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大回り乗車中、区間外駅の在来線構内のみどりの窓口で入場券を買い、新幹線
大回り乗車中、区間外駅の在来線構内のみどりの窓口で入場券を買い、新幹線構内に入ることはできますか? 例えば、大阪から120円の乗車券で東海道、奈良線、関西、大阪環状経由で福島(環)まで行く途中の京都駅で、在来線構内のみどりの窓口で入場券を買い、新幹線構内に入ることはできますか?
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- kuma-gorou
- ベストアンサー率28% (2474/8746)
悩む心配は無用。 840円奮発して、新大阪⇒京都間、新幹線自由席(のぞみ・ひかり・こだま全て可)を利用しましょう。
- kuni-chan
- ベストアンサー率22% (678/3074)
微妙な問題ですから、駅の窓口で確認される事をおすすめします。 有効な乗車券を持っていて、新幹線構内へ入る為に入場券を買う時、一律に下車扱いにしますと新幹線のホームで合流して目的地へ向かう事が不便になります。国鉄時代は下車扱いではなく新宿から有楽町までの乗車券で東京駅へ来て入場券を買う事は可能でした。 大回りと言っても有効な乗車券ですから、同様な扱いを受ける事は可能なはずですが、扱いが変わっている可能性があります。
- ROSHI1965
- ベストアンサー率40% (634/1571)
大回り乗車中に途中の新大阪駅または京都駅で入場券を 購入して新幹線構内へ入りますと大阪駅から差額分の精算を しなければなりません。 京都駅でJR東海の新幹線構内に入場になりますと 大阪駅~京都駅間が540円ですので 差額の420円を精算しなければなりません。
- PAP
- ベストアンサー率62% (1578/2526)
新幹線構内に入場はできません。 新幹線構内に入場券で入場するということは、それまでの乗車券の効力を停止する、すなわち下車と同じことですので、乗車券で一旦駅を出場して入場券を買って入場するのと同じことになります。 このため、大回り乗車中の場合、下車前途無効の乗車券は京都駅で下車した扱いになり、大阪→京都の運賃と手持ちの乗車券(120円)の差額を精算した上で入場券を購入することになります。 途中下車のできる乗車券の場合は、途中下車の扱いとなりますから精算はいりません。 原則として、京都駅在来線構内の窓口での新幹線構内への入場券発売は、一旦駅の外に出てあらためて入場券を購入するという手間を省いているに過ぎません。 旅客営業規則では、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合には入場券が必要とあります(第294条)。 従って、新幹線構内に入場する場合に入場券を必要とするという現在のシステムでは、在来線構内と新幹線構内は別の構内ととらえているわけです。 このとこの是非はここでは述べませんが、このような理由から、下車前途無効あるいは途中下車の禁止されている乗車券の場合、新幹線構内に入場するには一旦その駅を出場するのと同様となります。 ただし、例えば駅外から駅の便所をお借りする時に、駅員さんに断れば「どうぞ」と入場券無しで貸してくれたりすることがあるなど、例外的なケースとなることも多々あります。 この回答は「規則上」、「原則は」といった感じで捉えて下さい。 ダメと言われる覚悟をして、窓口で聞くだけ聞いてみるのも有りかもしれません。
こんばんは。お答えします。 規則上、中間改札を通るとしても、京都駅で途中下車していない(駅構内から出ていない)ので、入場券を購入して新幹線ホームに入ることは問題ないと解釈する方もいます。 しかし、入場券を購入して新幹線ホームに入ると、その入場券を(中間ではない)改札に出すことによって、出場(駅構内から出て、途中下車の要件を満たすこと)ができてしまうので、途中下車を可能とするきっぷは発行しないと解釈する場合もあります。 実際の運用も、駅によって、窓口によって異なるようですし、以前はできたけど今はできないというケースもあるようです。 なので、実際に新幹線ホームに入ろうと思っている駅に、問い合わせてみることをお勧めします。