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1セグはNHK料金は必要?
- NHK料金を支払う必要があるのか、1セグの利用に関して疑問があります。
- 最近の携帯電話は1セグを見ることができるため、NHKに料金を支払う必要があるのでしょうか?
- 過去20年間、NHKの特定の番組を見ていないため、料金を支払う必要があるのか悩んでいます。
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NHKとの『解約』は放送法にのっとり「受像機の廃止」しかありません。 しかしNHKにTVが映らないので解約したいと申し出ると、金づるを離したくないので「別のTVはありますか?」「パソコンで試聴できますか?」「ワンセグ携帯はお持ちですか?」「カーナビで受信できませんか?」・・・などと、あの手この手で『解約』に応じようとしません。 そりゃそうでしょう。 毎月支払ってくれる人がいなきゃ収入減ですからね。 サービスセンターに電話して「地デジ移行を機会にTVが映らなくなった」「解約届け用紙を送ってくれ」と強気で言うことです。 そうすると先の様に何とかして繋ぎとめようとしてきますので、頑として「解約届け用紙を送れ」で良いのです。 私の実家もそうして解約しました。 母が高齢の上、目が悪いのでほとんどTVが見れないからからです。 (アナログTVだったので廃棄もしました) 廃棄したので解約と言ったら「リサイクル証明書を提出してから解約です」と言い出したので、「放送法の何条にその根拠があるのか?」と問うと相手は言葉に詰まり『すぐに用紙を送ります』となりました。 強気に出ないと舐められるだけですよ。 ウルサイ客には直ぐに折れますが、あの手この手が通用する客には「騙しの手口」を使ってでも「金づる」の継続をするようです。 NHKとは縁を切っても生活は出来ます。 受信料が国民の義務だと思ってる奴だけが支払えば良いのです。 放送法32条では「受像機を設置したるものは受信契約を結ぶ」となってます。 「受信契約」を結ぶと民法の契約法により支払義務が生じます。 つまり受信契約を結ばない・解約することで支払い義務は無くなります。 ちなみに放送法に違反しても罰則規定は有りません。 NHKが訴えているのは「契約したにも関わらず不払いをする者」です。 受信契約をしない者を訴えることは出来ません。 仮に出来たとしても罰則がないので裁判所が「受像機があるなら契約しなさい」と命令するだけですが、履行しなくても構わないのですよ。
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- pon-san
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NHKの説明では、番組を見たかどうかやワンセグを使用したかどうかではなく、「放送を受信できる機械を1つ以上持っているか」どうかが受信料を払うかどうかの基準のようです。 世帯ごとの契約なので、同一世帯の人がすでに払っていればほかに払う必要がないです。
はい、あります。 放送法にはテレビだなんて固有名詞で書かれていません、「NHKの放送を受信できる設備」と書いてあります。 ワンセグであろうともそれは「NHKの放送」であり、受信機能を持っているなら「受信できる設備」ですから。