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権利の侵害
制作者、または著者が許可してもいないのに、フリーウェア、シェアウェアや他の人が作ったフリー素材なんかをホームページからコピーして、改造販売すると「~法違反」、「~侵害」に値するのでしょうか? 分かる方、お願いします。
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noname#224896
回答No.1
著作権侵害になります. 例え,部分的にソースコードを流用しただけでも,著作権侵害になります. 特に,シェアウェア作家さんは,厳しいのでプログラムの中身をプログラマ特有の特別な手法により,観ただけで,自分のソースコードを流用されたと判ります.流用されたとなると,販売物に関しては,損害賠償請求が来ます. ただし,『著作権フリー素材集』というものが,ネットでも手に無償で入りますし,電気屋さんや本屋さんで販売されています. それに関しては,条件付きで自由に使っても構わないので著作権侵害には当たりません. その条件の中に『無断改変を禁ずる』『無償譲渡を禁ずる』とあれば,許諾を得ずに勝手に改変出来ませんし,他人にフリーだからコピーしてあげるという行為も違反となります.これが,著作権フリー素材集なのに,転じて著作権侵害に発展します. 他人が作ったものを全くそのまま使うと,それこそ著作権侵害です. サイトの下部に,『当サイトに掲載されている画像や記事の無断転載を禁止します』 と書いてあるはずです. それを破るのは,明らかに著作権侵害行為に相当します. ただ,勉強目的でいろいろなソースコードを観たり,様々なサイトのデザインを勉強したり,自分なりのオリジナルを作り出す行為は,何の権利も侵害していません. (本当は,そういう目的で観て欲しくない為に,サイトであればソースコードを暗号化して読めなくしているところもあります.)
お礼
ご回答ありがとうございます。 おかげで大変助かりました。