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旦那の友人(男性)に慰謝料

私は結婚して半年、子供が1人います。 旦那は友人(先輩)と毎週パチンコに行き、そのまま飲みに行き帰ってきません。 浮気などはしていないようですが、喧嘩が絶えません。 連絡もつかない状態で毎回遊びに行く度にストレスが溜まります。 旦那は友人と遊ぶばかりで子供も放ったらかしです。 その友人と遊ぶのを禁止したのですが、帰ってこないので友人に連絡をしたら口裏を合わせて(一緒にいない等言って)遊んでいるようです。 このような状態なのですが友人に慰謝料請求できるのでしょうか?離婚も考えています。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

慰謝料の請求は、権利としては訴訟等での請求はできます。 しかし、これが裁判所に認められるかは別問題となります。 慰謝料請求には、不法行為がある・迷惑をかけられた等の理由が必要となります。 今回の内容は、その不法行為・迷惑行為がどれだけあったのかが争点となるでしょうから、事前にその友人に家庭 崩壊の可能性がでていることを内容証明で責任の一端があるという内容で送ってください。 更には、今後は無鉄砲な遊び方をしない要求をして、それでも一向に変化がない場合は、旦那と友人の双方を相手 取り慰謝料請求訴訟をすれば多少は貰える可能性が出てきます。 そのためには、離婚が確定的になる必要がありますから、まずは弁護士に相談してください。

noname#155097
noname#155097
回答No.4

>友人に慰謝料請求できるのでしょうか? するのは勝手。 よほど、その友人になんらかの落ち度なり理由がなければ、 慰謝料なんてとれるものではない。 問題は友人ではなく、夫婦関係にある。 ということを自覚したほうがいいのでは。

回答No.3

旦那様には困ったものです。 旦那様の意思で、その友人と遊んでいるようならば、 友人に不法行為はまったく存在しません。 質問者様の精神的苦痛への慰謝料と考えているのでしたら、 なおさら、友人への請求には、理由がありません。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

離婚と言う既成事実を作れば慰謝料請求も可能かも? 理由は家庭崩壊。 それでも難しいだろうネ

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

まあ、無理でしょう それよりも 旦那が 一緒にいると安らぎなど得られない女房 なんてことは

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