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自己破産者の責任の取り方
- 自己破産者の責任の取り方について考えてみましょう。
- 自己破産は返済能力に絶望しているという宣言ですが、回収しきれない部分についてはどうなるのでしょうか?
- 財産の切り崩しや収監だけでなく、責任を負わされる形は他にもあるのでしょうか?
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>最終的には、どういう形で責任を負わされるのでしょうか? ・一時的に「自己破産」という“名前”が付くだけなんです。だから、借金しまくって、いとも簡単に自己破産する人が出てくるのです。 バブル崩壊時、私の周りにも沢山の自己破産がありました。が、ほとぼりの冷めた今では、皆さん、大きな家を建てたり、別荘を持ったり、破産以前にも増しての贅沢三昧。あの自己破産っていったい何だったんだ?って思うことばかりです。隠し財産をたっぷり持っての自己破産であったことは一目瞭然。でも、一旦「自己破産」というかたちでチャラにしてしまえば、もうそれ以上責任を追及されることは何も無いのです。 結局、こいつらの借金は、何の関係もない我々が肩代わりしたことになるのですから、バカバカしい限りです。 「借金は、生存している限り返さなくてはならない」という法律にしないと、正直者がいなくなりますよね。
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- pon-san
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>自己破産というのは返済能力に絶望しているという宣言ですよね? 返済能力に絶望する宣言というよりは、もう返済できないとお金を貸した側に認めてもらう宣言ですね。 持っている資産をすべてあつめ、家も競売にかけて現金にして債権者に分配して回収できない分はあきらめてもらう。(これが質問者様のいう踏み倒すという意味になるかな?) 住まいがアパートなど借りている場合でも家賃を滞納しているとか理由がない限り、自己破産を理由に追い出されることはありません。また99万円までの財産は差し押さえられないので安い自動車やテレビとかは残される可能性があります。たとえば売却してもほとんど値がつかないパソコンなどは(よっぽど高性能のものでない限り)カウントされない。 持ち家なら上記の理由で出て行く必要がありますが、賃貸なら問題なし。公的な家を借りれられれば野宿も流浪の民になる必要も無し。 破産開始の時点でもう取り立てはできないわけですから、免責後にいくら多額のお金を得ようがそれは返済とは無関係です。 (暴力で返済を求めるのは論外。) 最終的な責任としては一生に破産手続きは原則1回しか申し立てられないこと。破産後10年ぐらいは借り入れをできないことぐらいでしょうか。
- きゅう(@aaz1233)
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一般に自己破産と言われているものは,破産法の「破産手続開始決定」のほか「免責許可決定」も含まれたものとして考えられているのではないかと思います。破産法によると,債務者が破産手続開始の申立をした場合,同時に免責許可の申立をしたものとみなす,としています。 免責が許可された場合,債務者はその債務を免れるとされているので,責任は負わないことになります(その債務は,講学上言われている「自然債務(支払いを強制することはできないが,債務者が任意に支払いをすることはできる債務)」になるとするのが通説的な考え方です。)。 質問者の方の事例のように破産者が現金をもっていた場合ですが,破産法では債務者は破産手続開始決定のときに99万円までの現金をもつことができるとされているので,これを取り立てることはできません。 この免責制度は,破産者の経済的やり直しを支援するという理由で昭和20年代に導入されたようです。債権者にとっては大変な制度のようですが,だからこそ損金処理ができるなど税法上の措置も講じられているのだと思われます。
- hekiyu
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例えば、百万円の借金があって、自己破産したと します。 財産は30万円しかありません。 その場合、債権者は30万円で我慢することになり 残りの70万円はチャラになります。 つまり、借金棒引きです。 債権者はドエライ損害を被ります。 それで、自己破産は、裁判所が判断することに なるのです。 財産があるのに、無いとしたり、隠したりして破産する人もいます。 そういう人には刑罰が待っていますが、現実に処罰するのは なかなか難しいようです。 尚、現金で持っていて、それを暴力で取り上げれば 債権者でも、恐喝ないし強盗になります。
- ROMIO_KUN
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自己破産すると官報または公報にその旨が記録され広く「この人は信用できない人だ」と なるのです。 このことで責任をとった、と言うことになるのだと思います。 債務は払わないなりに残りますが督促することが出来ないことになります。