農地の売買には、農地法第3条許可又は第5条許可のどちらかの許可が必要です。
農地法で「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」と定められているので、許可を受けないと所有権移転の効力が発生しませんので、当然、登記もできません。
そのまま農地として使用するために農地を購入する場合は農地法第3条許可、宅地などに転用するために農地を購入する場合は農地法第5条許可というように、購入後の使用目的によって必要な許可の種類が違います。
第3条許可と第5条許可とでは、許可の条件も異なっており、第3条許可の方は「購入者の制限があるが、農地の方には制限はない」ですし、第5条許可の方は「購入者の制限はないが、許可の対象となる農地は限定される」という違いがあります。
下限面積要件(原則として50a以上耕作することが必要)などは、第3条許可の方にだけ適用される条件であり、宅地などに転用するために農地を購入する場合は、こうした条件はありませんので、非農家でも許可を受けることができます。
また、たとえ農家であっても、宅地などに転用するために農地を購入する場合は、第3条許可を受けることはできず、第5条許可の方を受けなければなりません。
ただし、農業振興地域の中の農用地区域に指定されている農地は、農用地区域から除外してもらった後でなければ転用できませんし、土地改良事業などの公共投資が行われた田んぼなどは、原則として転用できませんので、第3条許可の対象にはなるが、第5条許可の対象にはならない農地も多いです。
つまり、「第5条許可の対象にはならない農地(=転用ができない農地)の場合は、非農家が購入することはできない」ということであり、転用ができる農地であれば、下限面積要件などは関係がなく、非農家でも購入できます。
また、第5条許可を受ければ、非農家であっても、農地の所有権移転登記はできます。
(地目の変更登記は、実際に転用されて、土地の原拠が変更された後でなければできません。)
転用が可能な農地であるかどうかは、農業委員会に相談してください。
お礼
お詳しいご回答誠にありがたく存じます。 農地法3条と5条がポイントのようですね。 実は農家の資格なく田んぼをやりたかったので・・・ ベストアンサーにさせていただきます。