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自賠責
いきなりですが質問させてください 自分は兄の同乗者で、最近事故にあいました こちらの過失は0、相手は10、人身事故として話しがつきました 自分は今通院しているのですが、保険は何一つ入っておりません 相手の自賠責保険から病院代は払われていると思うのですが、通院費などのお金が出るのか心配で質問させてもらいました 何分仕事の都合もあるために、時間を一部割いて病院にかかっているので心配です 自分は事故で腰、手首に痛みを覚えて現在通院中です 無知な質問ですがどうぞよろしくお願いします
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あなたが言うところの病院代とは、直接治療費のことをいっているものと思われますが、当然ながら、通院交通費も含まれます。しかし、原則は公共交通機関ですので、電車はいくら、バスはいくら、というように、日記などで記録しておいてください。タクシーも認められることもあります。マイカーでの通院は、距離に応じて計算されます。いずれにしても、自由勝手に請求できるものでは有りませんので、相手保険会社の担当者に直接聞くことが大事です。その場合、担当者名・日時・内容等、必ず復唱しながらメモをとることをお奨めします。 今回、傷害での被害ですので、治療費関係・休業損害・慰謝料など合算合計で、120万円が限度です。 120万円以上になった場合に、「超過した金額」が相手任意保険での支払いとなります。 なお、相手100%での、被害事故の場合、被害者の任意保険会社は原則示談交渉はやりません。なぜなら相手加害者側が被害者に対して、示談交渉するからです。 しかし、あなたの兄が加入している任意保険に、「搭乗者傷害保険」が含まれているはずですので、 定額払い・部位症状別払いいずれかが請求できますので、兄の加入保険会社担当者にご相談ください。
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- pasocom
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WIKIPEDIAの「自賠責」から。 「自賠責保険では過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として扱われて相手の自賠責保険から保険金が支払われる。ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20-50%の減額が適用される。また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと低い。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%B3%A0%E8%B2%AC%E4%BF%9D%E9%99%BA 質問者様は100%被害者(過失0%)側のようですから、上記の「過失割合が70%を超える場合」の減額は該当しません。 したがって「傷害だけなら120万円まで」「後遺障害が残れば4000万円まで」保障されます。 また、普通のドライバーであれば、自賠責だけでなく「任意保険」も加入しているはずですから、そこから上記以上の保険金も受け取ることが可能でしょう。 普通、交通事故があれば、お兄様が加入している保険会社が仲介して相手(加害者)の保険から保障金を出す交渉をしてくれるはずです。 その辺の進み具合について詳しくはお兄様にお尋ね下さい。保険会社から逐一報告が入っているはずです。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます とりあえず兄ともう一度話しをしてみます、ありがとうございました
お礼
とてもわかりやすく説明していただきありがとうございます 相手の担当者、兄の保険会社に連絡してみます、本当にありがとうございました