在職老齢年金の一部支給停止についてご教授を
私は昨年11月に60歳で定年となり引続き嘱託で再雇用され厚生年金、健康保険も引続き加入しています。再雇用時の賃金ダウンにより高齢者雇用給付金を受給しています。このため在職老齢年金の一部がカットされています。本年9月より私の希望により勤務時間を短縮(8時間から7時間)してもらい、これにより給与もダウンしました。そうしたところ10月に年金機構より年金改定の通知が届き、改定の理由として「14 勤務先からの届出により、標準報酬月額が変更されたため年金の支給停止額を変更しました」とあり、9月以前の停止額は122,400円であったのに改定後は129,600円と7,200円も増えていました。標準報酬月額により支給停止額が変わるそうですが給料が再雇用時からさらにダウンしているのに在職老齢年金の停止額が増加するのか理由が分かりません。どなたかお教え頂きたいのですがよろしくお願いします。
お礼
ありがとう御座いました。