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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:怪我をさせられどこまで請求できますか?)
小学生が怪我をさせられた場合、賠償請求できる範囲は?
このQ&Aのポイント
- 小学生が下校途中に怪我をさせられ、鎖骨を折ってしまいました。怪我の治療や生活への影響を考えると、相手の親に美容院代の請求をすることも検討したいと思いますが、冷静に考える必要があります。
- 怪我をさせた相手の親に美容院代の請求をすることは可能ですが、相手の反応や状況によっては対応が異なる場合もあります。事前に相手の親と話し合い、解決方法を模索することが重要です。
- 請求する際には、相手の親に対して具体的な費用を示し、態度や感謝の意を伝えることが大切です。また、法的な手続きや保険の活用も検討しましょう。冷静な判断と相手への配慮を持ちながら解決を目指しましょう。
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- oakawaaavaea
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- ahah14
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noname#148744
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- tmyrk
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- sss100
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回答No.1
お礼
kanau122さん、ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりで、バストバンドというのか名前がわかりませんが、それで固定してひたすら待つ・・・という治療法みたいです。 kanau122さんのアドバイス通りにすれば自宅でのシャンプーはもちろん可能です。 だから相手方も「自分で洗えばすむじゃん!」って思いムっとされたんだとは思うんです。 もちろんわかってはいるんです。 ただ・・・、あまりにも負担が大きくて、やりきれない思いから冷静な判断ができなかったんだと思うんです。 でも、まだやっぱり相手にそれを申し出たときに不愉快な顔をされたことに納得がいかずに、モヤモヤ感が抜けません。こちらに先に相談すればよかったと後悔しています。 本当に的確な回答ありがとうございました。 いろいろ考えてみます。