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借金の保証人を解除したいのですが

借金の保証人をやめたいのですが、借入先は政策公庫で主人が 事業のために夫婦無担保とのことで借りました。しかし会社においては 聖人君主ぶるのですが プライベートでは簡単にうそをつく癖があります。25年間ずっとそうでした。昨日もかんたんにうそをついて 自分だけ楽しんでいましたが緊急の電話が入り 繋がらないので 直接伝えに行ったら まったく うそと判明し ほんとに情けないです。なぜうそをつかなければならないのか きくのもばからしく、離婚も考えています。離婚すれば主人が新しい妻を保証人に入れ替えられるのでしょうか。また何か解除する方法がありませんでしょうか。

みんなの回答

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.4

単なる【保証人】なのか、【連帯保証人】なのかで、全く違ってきます。 一般の保証人は、催告の抗弁権(民法452条)と検索の抗弁権(同453条)を有しますが、 連帯保証人は、通常の保証人が有する催告の抗弁権(民法452条)、検索の抗弁権(同453条)、分別の利益(同456条)がなく、主たる債務者とまったく同じ立場となります。 どちらも、債務者が同意し、あなたに代わる保証人または連帯保証人が合意されれば、交代できます。 と、言うことで、ほぼ交代は無理です。どなたかが、じゃなりますと、挙手されても、追加の保証人とされる場合が多いですから、契約書を精査されることです。 離婚された場合、新しく配偶者が現れても、債務とは別問題ですから、保証人を引き受けるかは、未定です。

mtss6254
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。そうですねむずかしいですね。早く返済させるのが先決ですね。印鑑ついたのから返済させましょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

多分「連帯保証人」だと思われますので 全てが完済しないと解除は出来ません。 それか離婚して新しい奥さんが「保証人なってあげる」と言ったら解除できます。 大事なのはご質問者様の変わりとなる保証人が居ないとダメと言うことです。 それだけの大事な書類に印鑑を押したと言うことです。

mtss6254
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。そのときはしっかりやる気が私もあったのです。早く完済させましょう。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

新しい奥さんに限らず新しい保証人が居れば可能ですが(基本的に代わりが居ないと無理)、それには金融機関による審査が必要です。保証人に収入がないと難しいですし、審査の基準はその金融機関にしか分かりません。なお、借入当初より残高が大幅に減っていて、保証人を必要としないレベルにまで少なくなっているとかなら、代わりの保証人が必要ない可能性もあります。

mtss6254
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。確実に減ってきていますし 評価も上がっているのですが、本人が 真面目に働かないときがあり うそつきといやになるのです。とにかく 保証したのから完済させます。

回答No.1

ご質問者さんは、単なる「保証人」でしょうか。それとも「連体保証人」でしょうか。契約書をみると記述がありますが、保証人であれば、借金をした当事者から回収することを要請することができるため、強い保証義務はありません。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
mtss6254
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。本人が怠け癖があるのがとてもいやなのです。またついついつくうそと早く完済してきっぱりと身軽になりたいものです。

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