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執行猶予中の再犯 どうなる?
1年前、傷害罪で懲役3年執行猶予5年の判決を受けた知人が人を殴ってしまいました。 殴られた人物は胸部打撲顔面打撲口内裂傷などで全治1週間の診断書を警察に提出し被害届けもだしました。 加害者はどうなりますか? やはり刑務所行きですか? その場合、初めてのお勤めでもB級刑務所でしょうか?
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今回の罪名が暴行罪か傷害罪かでも変わってきますが、助かる可能性もあります。 今回、逮捕されているのか(身柄拘されているか)でも判断できますが、逮捕されているならば起訴される確率が高いです。 そうなると、実刑の確立が高いですね。 執行猶予の取り消しは、今回の刑が確定されるまで行われません。 たいていは、刑に服してから3ヵ月後くらいに決定されます。 勤め先(刑務所)については、普通は地元の刑務所になります。 ただ、本人が押送希望したり、共犯者がいたり、定員の関係等で遠い所へいく場合もあります。 初犯の場合は初犯刑務所にまわされることが多いですが、再犯刑務所の方が、くらしやすいですよ。。(けんか等が少ない) 経験談です。
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- hiro0164
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「傷害罪で懲役3年執行猶予5年の判決を受けた」 これは、実刑すれすれの温情判決のように思います。 断言はできませんが、同種の犯罪ですし、覚悟が必要だと思います。 可能性として、再度の執行猶予がないわけではありませんし、今回の判決が罰金の可能性がないわけではありません。
お礼
ありがとうございました。
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常日頃警察沙汰にはならなかったものの暴行騒ぎはたびたびありました。覚悟したほうがいいですね。
無論、執行猶予は取消され、実刑で刑務所に収監されます。どの刑務所かは、警察と検察からの書類により、裁判所にて判断されます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
補足
以前の公判で身元引受人が会社になっていましたが、身元引受人の立場はどうなりますか?
お礼
経験者様のご回答、誠に感謝いたします。 お勤めお疲れ様でした。
補足
>罪名が暴行罪か傷害罪かでも変わってきますが・・ 暴行罪と傷害罪のラインはどこでしょうか? 怪我の程度(全治期間)ですか?