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化粧品の平行輸入手続きについて

化粧品を輸入する際に提出する 製品届出書における配合量の記載について質問です。 正規輸入代理店ではない為、製品の成分は裏面等で確認できますが 内容成分の配合量については確認できません。 直接製造会社に問い合わせるわけにもいかず(メーカーとの守秘義務の為) 輸入時の書類にある 各成分の配合量はどのように記載するとよいのでしょうか。 色々調べましたところ 製品届出書における配合量の記載は具体的な量(%)の代わりに 「適量」と記載することで差し支えないとの 旧厚生省の文書があったのですが そのとおり適量を記載して 間違いなく通関されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumakapa
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回答No.1

FD申請の場合は化粧品製造販売届の成分について 記載省力とするはずなので 必要ないと思います

mamyuna
質問者

お礼

ありがとうございました! 大変助かりました

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