- 締切済み
携帯メールの「転送」について・・・
私が携帯で送ったメールを、そのまま第三者に「転送」され 私はその2人の間でバカにされ「笑い者」となっていたみたいです。 要は、プライバシーを侵害され、著しく名誉も傷付けられた状態です。 私は、その「転送」した相手の事を、どうしても許せません。 「転送」されたメールの内容は関係無く、この様な事例は 何らかの『犯罪』には当てはまらないのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- blue_rumble
- ベストアンサー率54% (175/320)
回答No.1
名誉棄損罪や侮辱罪として告訴するのは、公然性の観点から難しいように思われます。 また「馬鹿にされた」とお感じになった内容は把握されていますか? (例えば、具体的に「馬鹿だ」とか、何か侮辱にあたるような内容) まず、公然性という観点では、転送したメール(の内容が)、 その後、また別の誰かに転送されるなり、口伝えされるなりすることが予見されていて それを期待して、転送したということが証明されれば、何とかなるかも知れません。 刑事事件でなくて良いなら、民事として訴えることはできます。 (一般には損害賠償(今回は慰謝料)請求を起こす形になるかと思います) ただし、いずれにしても、証拠が必要となります。 具体的に、誰がいつどのようなことをした(言った)のか それによってどのような(精神的な)損害を被ったのか、などを示さなければなりません。 文面だけを拝見していると「バカにされ「笑い者」となっていたみたい」とのことなので 証拠となりえるものがなければ、「別にばかにするようなことは言っていない」と 言われればそれまでとなってしまうので、残念ながら難しいのではないかと思われます。 どうしても諦めきれないということであれば、弁護士などに相談してみて下さい。