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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡診断、および診断書記載について)

死亡診断、および診断書記載について

このQ&Aのポイント
  • 特養での看取り時に嘱託医が不在の場合、身内の医師によって死亡診断・診断書の作成は可能か?法的な問題はあるか?
  • 特養での看取り時に嘱託医が不在の場合、身内の医師の協力を得て死亡診断・診断書を作成することはできるのか、法的な制約はあるのか?
  • 特養での看取り時、嘱託医が不在の場合に、身内の医師による死亡診断・診断書作成は可能か?法的な問題はないのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

医者であれば死亡診断書を書くことはできます。 診療中でない場合(生前に死亡の原因となった疾病を診察したことがない場合)は死体検案書を書くことになっています。 瞬間を看取った場合は診察を行ったとも考えられますが、診察した場合は診療録に記載しなくてはいけなくなりますので、勤務先の診療録をつくり往診したことにしなくてはいけません。 開業医なら勝手にやることはできますが勤務医の場合は勤め先の許可が無いとできません。  あとは、特養が良いと言えば問題ないと思います。 http://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/handbook/linkdata/130-141.pdf

rthand510
質問者

お礼

ありがとうございます。確かにそれが自然な形ですね。施設と話し合って確認して見ます。

その他の回答 (3)

回答No.4

 特養施設に入院中であるのならば、嘱託であっても、高齢であっても、その医師に死亡診断書を書いて戴くのが通例であると思います。  医師は当人が免許の返上をするか、行政処分で停止されない限り、生涯現役なので、通常の時間帯に入所者の健康管理を行っているはずです。  したがって、死亡診断書の記載は死亡時刻が推定であっても、十分に記載できます。  一方で、親族の医師による記載は、死亡診断書ではなく死体検案書になります。  通常、医師は親族の死亡には関与しません。  痛くもない腹を探られることを嫌うからです。  大変失礼ですが、質問者様が親族にそうまでして死体検案書の記載を依頼し、急ぎ処理をするのは、何かの理由があるのでしょうか?遺産の相続で、他のだれかとの相続権を争っているとか、ということです。    法的には問題のないことでも、世間一般の見方は、異常であるとおもいます。  

rthand510
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これは、施設が「自分のところでは看取りたくない」のでしょうが、DNRで結構ですと書類もかわしているのですが、具合が悪くなるたびに、併設病院に搬送、病院からもDNRなのだから施設で、と1日でまた帰される、と何回かそういう状況があったもので、いささかいらついてしまったというのが本音です。 施設ともう一回話し合って確認して見ます。ありがとうございました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

医師免許を持つ人なら誰でも亡くなった人を診断した上で死亡診断書を書けます。診もしないでというんではない限り問題ないですよ。

rthand510
質問者

お礼

ありがとうございます。施設と話してみます。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

死亡診断書は、日本の法に基づく医師が記入しますが、 (1)夜間に施設への部外者の入室。 (2)今までの経緯が判らない医師が、遺体だけをみてかけるものか? 死亡診断書のフォームがあります。 URL:http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual.pdf (3)今までの担当医師に医療過誤がなかったか? 等、相当にリスクがあります。

rthand510
質問者

お礼

ありがとうございます。確かにその通りです。参考になりました。

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