※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大阪府営住宅の家賃滞納の時効と保証人の効力)
大阪府営住宅の家賃滞納の時効と保証人の効力
大阪府営住宅の家賃滞納の時効と保証人の効力についてお聞きします。
平成12年5月入居
平成14年11月退去
その間の住宅使用料ということで81万円の請求書が
収納事務受託者の弁護士より突然保証人のほうへ送られてきたということです。
(債務全体は府営住宅使用料:81万円、使用料相当損害金:68万円、合計149万円、
収納事務受託者の弁護士の受託は使用料のみとのことです)
1.公営住宅の滞納家賃の時効は5年だと聞いたのですが支払い義務はあるのでしょうか?
2.保証人は平成14年の退去時点で81万円の債務があることは知りませんでした。
退去後からこの間まで請求されたことは1度もなく、当然ながら退去時点での
平成14年を持って保証人の効力は終わったものだと思っていたそうです。
保証人に支払い義務はあるのでしょうか?
お手数おかけしますが、お知恵をお持ちの方、ぜひともご教示ください。
よろしくお願いします。
お礼
分割払いの協議に入るしかなさそうですね。 ありがとうございました。