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国内(同一区内)証明可能な送金方法

 現金書留は自主(補償額)申告での送金だと存じます。  それは必ずしも封入した金額の証明にはならないと存じます。  送金した金額を立証ができる現金の送金方法はないものでしょうか?  (為替や小切手という手段もありますが、これは現金送付の範疇かどうかは疑問です。 つまり  相手が受け取った時に、その金額を受け取ったということにすることは難しいかも知れません)

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回答No.1

そのあたり、通常は銀行振込、あるいは日本郵便の郵便振替を利用することで確認していると思いますが、その方法では具合が悪いのでしょうか? 全く口座を持っていないとか? 郵便を利用して送るとなると、確かに書いておられるような欠点があり、同封した金額まで第3者に確認してもらい証明するとなると出来ないのではと思います。

krya1998
質問者

お礼

 有り難う御座います。  相手の口座番号がわかっていれば口座に振り込みたいのです。  郵便局にもお尋ねしたときは、郵便振替の話は出ませんでしたが、やはり相手の口座にふりこむのでしょうね。  私もそうしたいのですが、受け取りを拒絶まではしていなくても、一定期間の徒過により、継続的契約の破棄を主張する効果を意図している相手は、口座番号を教えないのです。  最後は自宅に持参し、領収書をもらうことになるのでしょう。  しかし当方も相手も、訪問したりされたリする事を好ましく思っていないのです。  内容証明と公証人など第三者の証明とともに送ることも考えているのですが。  土地賃貸借契約に絡む問題でして。  有り難う御座います。

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その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

現金での送金では、質問者の要求を満たす方法はありません せいぜい友人に封入した金額の証明書を書いてもらい同封する程度ですが、受け取った相手には何の価値も無いでしょうし、相手の異議に対抗する有力な証拠にはならないでしょう

krya1998
質問者

お礼

 有り難う御座います。  相手の口座番号がわかっていれば口座に振り込みたいのです。  郵便局にもお尋ねしたときは、郵便振替の話は出ませんでしたが、やはり相手の口座にふりこむのでしょうね。  私もそうしたいのですが、受け取りを拒絶まではしていなくても、一定期間の徒過により、継続的契約の破棄を主張する効果を意図している相手は、口座番号を教えないのです。  最後は自宅に持参し、領収書をもらうことになるのでしょう。  しかし当方も相手も、訪問したりされたリする事を好ましく思っていないのです。  内容証明と公証人など第三者の証明とともに送ることも考えているのですが。  土地賃貸借契約に絡む問題でして。  まぁ長年の相手であり、正しく現金が入っており、錯誤がなければ嘘やごまかしをする相手ではないのですが。  有り難う御座いました。

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