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他人(親)に住民票を取得されるのを防ぐ方法は?

母親に居場所を知られたくなくて何度か転居したのですが、 知人に、「明日、区役所に行ってみる」と言っていたそうです。 もし発行されれば、現住所がばれてしまいます。 最近私を探しまわっているようで、古い友人知人から連絡があり、 事情を話して、知らないと言ってもらうようにしたのですが、 母親と名乗れば、本人でなくても住民票の写しは取得できるのでしょうか? もちろん同居はしていません。 また、本人が「自分以外に発行しないでほしい」と申請することは可能ですか? 急いでいるのでご存じのかたよろしくお願いいたします。 の内容を書いてください

みんなの回答

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.4

DV防止法やストーカー防止法により、戸籍謄本や住民票の発行を制限かける事は可能ではありますが、明日すぐは難しいですねぇ・・・。 制限するにはそれなりの理由が必要なので、制限出来ない場合もありますし。 とりいそぎ、お近くの「婦人相談所」に電話相談してみてください。 事情によっては、なんらかの対応をとってくれる場合があります。 相談無料です。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.3

<母親と名乗れば、本人でなくても住民票の写しは取得できるのでしょうか? 勝手に離縁することはできませんよ 例えば親の具合が悪くなり費用がかかるなど面倒で関わりたくないなど面倒を見ないとか 親子で住所を取得することができるのは当然だと思いますよ。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

「自分以外に発行しないでほしい」というのは受け入れてもらえません。 法令で申請取得できる人にはださないといけませんから… で、申請し取得できる人は ・同一世帯の親族 ・法定代理人(本人が未成年の場合の両親など) ・任意代理人(委任状が必須) ・自己の権利を行使するために必要であることを明示し申請するもの(債権保全を行う金融機関など) ・義務を行使するために必要であることを明示し申請するもの(リコール通知を出したい車メーカーなど) ・業務上必要であることを明示し申請する官公署 ・弁護士、司法書士などの資格を持ち共通様式で申請するもの です。 あと、親子などの直系親族の場合は、戸籍は自由に取れますし、住所の履歴が記載されている戸籍の附票も自由に取れるので、附票を取られたら転居を繰り返していても一発で判明します。 お母さんは「明日、区役所に行ってみる」ということなので、相談されれば区役所の人間が附票でわかることを教えてくれるでしょうね。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

住民票の異動(住所の変更)を届けなければいいんじゃないですか?。 そもそも、住民票の取得には住所が分からないと申請できませんけどね。 戸籍謄本(抄本)の付票を取れば住所は分かりますけどね。 住民票の交付制限は簡単にはできそうにないですね。

参考URL:
http://allabout.co.jp/gm/gc/72483/2/

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