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交通事故の被害者です。保険について。

車で走行中に後方から追突され、頸椎捻挫と診断された被害者です。 簡潔に質問します。 (1)整骨院代→院から相手方の保険会社へ直接請求してもらえる。 (2)通院交通費→後日一括請求可能。 (3)精神的、肉体的苦痛の慰謝料→(1)(2)とは別に通院した日数分受け取れる。(4200円×通院日数の2倍) と、解釈して良いでしょうか? その他、注意点ございましたらご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>その他、注意点ございましたらご教授ください 接骨院が柔道整復師の有資格者による施術所であって、かつ健康保険が使えることが大前提です。 病院・接骨院では、健康保険で治療・施術を受けることをお勧めします。(健康保険組合へ第三者行為傷病届の提出が必要です) >整骨院代→院から相手方の保険会社へ直接請求してもらえる 柔道整復師の施術院であれば、治療費・慰謝料等について病院での治療と同等に扱われます。 施術費の支払いについては、接骨院が保険会社への請求を了承すれば、保険会社へ直接請求してもらえます。(追突事故ですから、保険会社は治療費の一括払い対応を了承するはずなので、接骨院が保険会社からの支払いを信頼するかどうかということになります) >通院交通費→後日一括請求可能 基本的に被害者の損害は、それが確定してから加害者に請求するものです。損害が多額になったり、賠償まで長期間かかって被害者が困る場合には、仮払金を支払い、示談時に精算するということもありますが、通院交通費であれば後日一括請求が一般的です。 >精神的、肉体的苦痛の慰謝料→(1)(2)とは別に通院した日数分受け取れる。(4200円×通院日数の2倍) 自賠責保険の慰謝料基準のことでしょうが、正しくは総治療期間と実入通院日数の2倍を比較して、少ない方の日数×4,200円となります。 また、質問者様の損害額が、120万円の自賠責限度額内に収まった場合の話ですから、健康保険を使わず自由診療で長期通院すれば、限度額を超えることもあります。 自賠責限度額を超えた場合、任意保険の慰謝料基準では、多くの保険会社で通院4カ月目以降の慰謝料日額単価が低下するため、自賠責の方法で計算した場合より、慰謝料の額が少なくなります。(自賠責保険では何カ月通院しても、日額4,200円固定です) ですから、健康保険を使用して治療・施術を受ける方がよいのです。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 詳しくご記載いただき、よく理解できました。 パーフェクトです。 ベストアンサーとさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.1

 >と、解釈して良いでしょうか?  だめです。  >その他、注意点ございましたらご教授ください。  以上の解釈であっているかどうかは、相手側(もしくはその代理人)に確認をとるべきです。此処でとるべきではありません。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 簡潔にしすぎてしまい私のほうでもう少し詳しく書けば良かったみたいです。 誠に申し訳ございません。

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