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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人の自動車の名義変更と管轄・ナンバー変更)

法人の自動車の名義変更と管轄・ナンバー変更

このQ&Aのポイント
  • 法人の自動車の名義変更と管轄・ナンバー変更についての質問です。購入した車を社用車として東京で使用する予定で、名義変更の手続きを自分で行うことになりました。必要な書類は揃っているようですが、名義変更に必要な車庫証明を他県ナンバーで取得する場合に受理されるのか、またその後の手続きの流れを教えてください。
  • 法人の自動車の名義変更と管轄・ナンバー変更についての質問です。購入した車は静岡県の車屋さんからで、東京で社用車として使用する予定です。通常は代行手数料を支払って名義変更を依頼することが多いですが、今回は自分で手続きをすることになりました。書類は揃っているようですが、車庫証明の提出時に他県ナンバー・他社名義になっている場合でも受理されるのか、またその後の手続きの流れを教えてください。
  • 法人の自動車の名義変更と管轄・ナンバー変更について質問があります。静岡県の車屋さんから購入した車を東京で社用車として使用する予定ですが、名義変更の手続きは自分で行うことになりました。必要な書類は入手できているようですが、車庫証明の提出時に他県ナンバー・他社名義でも受理されるのかが心配です。また、名義変更後の手続きの流れについても教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

車庫証明の申請書類の欄外に「自動車登録番号」とありますがここは記載しなくても大丈夫です。 車庫証明の取得にあたっては「名義人」は関係ありませんので。 あくまでも申請車両の保管場所がきちんと確保されているかを証明するためのものですからね。 (2)についてですが名義変更(=移転登録)は法律では事由があった日から15日以内と定められています。 厳密に言えば契約・支払いが完了した時点で所有権が移った時点から15日以内に管轄の陸運局に出向いて移転登録しなければなりません。

sh700
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お陰様で無事に登録できました。 また、お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

警察に出す、車庫証明は車の車両番号と、形式名、精確な車両の大きさ程度があれば、かけるのですよ。 ただし、所有者の土地が、会社だと、会社が車庫をして、利用する許可書を持参、添付しろといわれると思います。 要するに、会社名義にするんでしょう、ということは、書類の名義は社長名義だったり、会社員がいる可能性があります、詳しくは所轄の交通課で、電話で聞いて見て下さい。

sh700
質問者

お礼

この度はご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 また何かあった際にはご助力下さい。